アライグマ【特定外来生物】

更新日:2024年09月27日

市では、私有地におけるアライグマの捕獲等を行っています。

下記の事項をご確認のうえ、ページ下部の問合せ先へ直接または電話でご依頼ください。

・罠の設置は年度内に1回(2週間・延長不可)までを原則とします。

・捕獲等の依頼は、その土地の所有者(管理者)からでなければできません。※罠を敷地内に設置するため 

・アライグマは被害がなくても申請できます。

捕獲等の申請方法

農業を営まれている方で農業被害が発生している場合は、市農政課農政係(電話:046-260-5132)へご連絡ください。

アライグマは、生態系等に被害を及ぼす「特定外来生物」として国に指定されています。神奈川県ではアライグマによる被害対策をより計画的、総合的に進めるため「第3次神奈川県アライグマ防除実施計画」を策定し、防除を推進しています。

本市におきましても、同計画に基づき、捕獲等を行っています。

  • 生息域の把握を行うため、アライグマを目撃した場合は、みどり公園課へご連絡ください。
  • アライグマによる被害が発生している場合には、市で捕獲等の対応をしますので、みどり公園課へご連絡ください。

アライグマによる被害発生の背景

アライグマは、北米や中南米が原産地で、ペットなどとして日本に輸入され、飼われていたものが逃げたり、捨てられたりして野生化しました。国内には天敵がいないことから、急速に生息を拡大しており、生態系被害、生活被害等が発生しています。

アライグマの特徴

  • 体長約40~60センチメートル、体重は4~10キログラム
  • 寿命は約8年、年1回春に3~5頭産子
  • 繁殖力が強く、極めて適応能力が高い
  • 5本の指を器用に使い、木登りが上手
  • 耳の縁が白い。眉間に黒いスジ
  • タヌキとよく似ているが、尾のしま模様で見分けがつく(タヌキの尻尾は短めで黒い)

アライグマによる被害の例

  • 天井裏に侵入する
  • 侵入した天井裏に糞尿をする
  • ペットの餌を横取りする
  • 池で飼育している魚などを食べてしまう
  • 果樹を食べてしまう
  • 他の野生生物を食べてしまうなど

アライグマによる被害を減らすために

  • 生ゴミにネットやコンテナ等を被せる
  • 未収穫物、落果実等を農地に放置しない
  • ペットの残り餌を放置しない
  • 家屋内への侵入口を塞ぐ
  • 目撃してもむやみに近づいたり、触ったりしない

(注意)屋根裏(縁の下)に住み着かれてお困りの場合、市販の、煙によるゴキブリ忌避剤を使用すると追払うことができるようです。一度でダメな場合でも2〜3度繰り返して行えば効果があるとされています。

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この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 みどり公園課 みどり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5451

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