野生鳥獣の捕獲等について

更新日:2024年03月21日

概要

すべての野生鳥獣(幼獣、鳥のヒナや卵も含む)は「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」によって守られており、むやみに捕獲したり、殺したりすることは禁止されています。
しかし、野生鳥獣による農作物への被害や日常生活への被害が生じており、被害防除対策を行っても被害が防止できない場合は、許可を受けたうえで捕獲することができます。

許可を受ける事ができるのは、野生鳥獣により被害を受けている者、被害を受けた者から依頼を受けた者(駆除業者など)となります。

なお、「群れていて怖い」、「鳴き声がうるさくて迷惑」といった理由や防除対策を行っていない場合は許可できません。ただし、アライグマ等の特定外来生物に該当する鳥獣は、被害がなくても認められます。

※鳥獣保護管理法の対象となるのは「鳥獣」であり、虫や魚などは対象外ですが、他の法令で許可が必要となる場合があるため、ご注意ください。

捕獲方法

1.ご自身で捕獲等を行う

後述の許可申請を行ってください。

 

2.市に捕獲等を依頼する(下記3種のみ)

※令和5年度中の依頼は3月19日(火曜日)で締め切りました。新たに捕獲等を希望される方は、4月以降にご依頼ください。

対象:アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシン(有害個体)

内容:敷地内(屋外)に罠の設置、捕獲個体の回収処分 ※手捕り・侵入口の閉塞・清掃・消毒等は行っていません。

費用:無償

申込:下記の事項をご確認のうえ、ページ下部の問合せ先へ直接または電話

・依頼はその土地の所有者(管理者)が行ってください。 ※罠を敷地内に設置するため 

・対象鳥獣以外を捕獲した場合、その場での放野になります。

許可申請

個人等で鳥獣保護管理法に基づく捕獲等を行うには、事前に許可が必要となります。

自宅の敷地内で捕獲を行う場合でも必要です。

アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は被害がなくても許可できます。その他の有害鳥獣は、相当の防除対策を行っても被害を防止できないときのみ捕獲等が認められます。

申請方法

捕獲等を行う2週間前までに みどり公園課 みどり推進係 宛に下記書類をご提出ください。(郵送可)

下記リンクからオンライン申請も可能です。

e-kanagawa電子申請(外部リンク)

なお、市が捕獲等の許可申請を受け付けている鳥獣はページ下部の一覧に記載されているものに限ります。

提出書類

○必須

1.申請書(次のいずれか)

【アライグマ以外】 鳥獣の捕獲等許可申請書(Excelファイル:37.4KB) (複数シート有)

【アライグマ】 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書(Excelファイル:27.7KB) (複数シート有)

2.捕獲場所がわかる資料(地図)

3.捕獲方法がわかる資料(罠の図面や写真等)

 

○アライグマ・クリハラリス(タイワンリス)以外の有害鳥獣を捕獲する場合

 ※令和6年4月1日からハクビシンも不要になりました。

4.有害である事実がわかる資料(被害状況の写真、報告書等)

 

○第三者に捕獲等を依頼、委託する場合

5.有害鳥獣捕獲等依頼書(Excelファイル:13.6KB) 

 

作成上の注意

・申請書類の住所欄は会社等の住所でかまいません。

・上記4の写真がない場合、過去の被害実績をまとめた報告書でも可能です。

・アライグマとハクビシンのどちらか不明な場合、両方を申請することもできます。

市が捕獲等の許可申請を受け付けている鳥獣

[鳥類]

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ


[獣類]

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 みどり公園課 みどり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5451

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