土地・家屋の相続登記について

更新日:2024年04月01日

土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には、「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局に申請することが義務化されました。

詳しくは最寄りの法務局にご相談ください。

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市民経済部 市民課 戸籍係
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電話:046-260-5111

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