新築住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2026年04月23日

一定の要件をそなえた住宅を新築した場合には、住宅に対する固定資産税が軽減されます。

減額措置適用のための申告は不要です(物件が要件に合致するかどうかは当市職員が各種資料や現地調査等で確認いたします)。ただし、認定長期優良(200年)住宅に対する減額措置の適用を受けるためには申告書の提出が必要です。

関連リンク:認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額措置

1. 要件

・住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の1/2以上であること。

・居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

  (注意)マンション等の床面積は、「専有部分の床面積」+「持分であん分した共用部 分の床面積」で判定します。

(注意)令和8年3月31日までに新築された住宅の面積要件については、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。)

2. 減額期間

減額される期間は、住宅の階数及び構造別により次のようになります。

階層及び構造別の減額年間一覧
階数及び構造  減額期間
下記以外の住宅 新築後3年間
3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
3. 減額の範囲

減額の範囲は、一戸(貸家用集合住宅については、一区画)ごとに適用され、減額される額は次のとおりです。

居住部分の床面積別の減額される額一覧
居住部分の床面積 減額される額
120平方メートル以下 居住部分に係る税額×1/2
120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する居住部分に係る税額×1/2

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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