戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
制度の内容について、詳しくは法務省ホームページをご参照ください。
法務省コールセンターもご利用ください
制度趣旨や届出期間、届出方法など、改正法の内容に係る一般的な問合せは、法務省コールセンターへお問い合わせください
法務省コールセンター 0570-05-0310
<開設期間> 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
<開設時間> 午前8時30分~午後5時15分
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村から通知を郵送します
通知の確認のポイント
・拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(小さい「ッ」)であるべきものが、大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっていないか。
・濁音(「ザ」「ジ」など)や半濁音(「パ」「ピ」など)であるべきものが、清音(濁点や半濁店のない、「サ」「シ」「ハ」「ヒ」など)になっていないか。
(例)氏「服部」の仮の振り仮名が、「ハットリ」ではなく「ハツトリ」となっていないか。
(例)名「京子」の仮の振り仮名が、「キョウコ」ではなく「キヨウコ」となっていないか。
通知に記載される氏名の漢字について
・通知に記載される氏名の漢字は、法務省から提供されたフォントを使用しており、戸籍で使用している漢字とは異なる場合があります。ご了承ください。
2 氏名の振り仮名の届出
通知に記載されている氏や名の振り仮名が、日常使用している読み方と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降、本籍地の市区町村長が、通知した「仮の振り仮名」を戸籍に記載します。
通知に記載されている氏や名の振り仮名が、日常使用している読み方と異なる場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出を行うことにより、正しい振り仮名が戸籍に記載されます。
→届出のしかたは、下記の「届出の方法」をご参照ください。
注意事項
他の行政手続等(旅券や年金、金融機関の口座名義など)で登録している振り仮名と異なる振り仮名で届出をした場合、他の行政手続等で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
3 市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出がされなかった方については、本籍地の市区町村長が、通知した「仮の振り仮名」を戸籍に記載します。
なお、この記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更をすることができます。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、行うことができます。通知された「仮の振り仮名」が日常使用している読み方と異なる場合は必ず届出をお願いいたします。
なお、氏名の振り仮名の届出は、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」に分かれます。
1 届出のできる方
氏の振り仮名の届
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることとなりますが、筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者が届け出ることとなり、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子が届け出ることとなります。
名の振り仮名の届
本人、又は15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
注意事項
・氏の振り仮名は、その戸籍に在籍している方全員について反映されることとなりますので、お届けをされる方は、他の在籍している方とご相談のうえで届け出るようお願いいたします。
・「氏」と「名」両方の届出をされたい場合であっても、お手数ですが、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」をそれぞれ行ってください。
・「名の振り仮名の届」は、例えば、同一戸籍の方をまとめて行うことなどはできず、対象の方それぞれについて行っていただくこととなります。
2 届出方法
(1)マイナポータルによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン(マイナポータル)で届け出ることができます。窓口での届出は混雑することが予想されますので、マイナポータルでの届出をご検討ください。
マイナポータルによる届出の詳細は、以下のページをご参照ください。
(2)窓口での届出
他の戸籍届と同様に、本籍地又は居住地の窓口で届け出ることができます。
ご来庁の際には、できれば本籍地の市区町村から送付された「仮の振り仮名」の通知をお持ちください。
受付時間や場所につきましては、こちらをご覧ください。
届書の書式は、窓口でも配布しているほか、こちらからダウンロードもできますのでご利用ください。
氏の振り仮名届(記載例) (PDFファイル: 159.3KB)
名の振り仮名届(記載例) (PDFファイル: 153.3KB)
(3)郵送での届出
大和市に本籍地のある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先までご郵送いただくことも可能です(郵送料は届出人の負担となります)。
なお、内容確認をさせていただくためにご連絡させていただくことがありますので、必ず届書下段欄外に、平日の日中時間帯に連絡が取れる連絡先のご記入をお願いいたします。また、記入誤りなどがある場合、後日ご来庁いただくことがありますので、ご承知おきください。
<郵送先>
〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市役所 市民課 戸籍係
※封筒表面に「振り仮名届在中」と朱書きをお願いします。
その他の注意事項
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません。
また届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
海外にお住まいの方について
海外にお住まいの方につきましては、「仮の振り仮名」の通知は行いません。
なお、「仮の振り仮名」がある場合、令和8年5月26日以降、「仮の振り仮名」を戸籍に記載することとなりますが、この記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更をすることができます。
届出が認められない振り仮名について
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされ、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
「…一般に認められているもの」ではない読み方を使用していると判断される場合は、その読み方が一般に認められている読み方であることについての説明を記載した書面の提出などを求める場合があり、それでも疑義が解消しない場合は、管轄法務局等へ照会することとなります。
<社会を混乱させるものの例示>
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」の振り仮名を「ジョージ」や「マイケル」とする。
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」の振り仮名を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」とする。
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
(例)「高」の振り仮名を「ヒクシ」とする。
・漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「太郎」の振り仮名を「ジロウ」とする。
また、すでに戸籍に記載されている者が「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重することとされておりますが、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳の写しなど)の提出が必要になります。
更新日:2025年05月26日