戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年05月26日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村が、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」(以下「仮の振り仮名」といいます。)を通知し、日常使用している読みと違う場合は届出により正しい振り仮名を戸籍に記載することとされました。

そして、届出がなければ、令和8年5月26日以降、約一年をかけて本籍地の市区町村長が通知した「仮の振り仮名」が「氏名の振り仮名」として戸籍に記載されます。

制度の内容について、詳しくは法務省ホームページをご参照ください。
市町村長による氏名の振り仮名を変更する場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出をされなかった方については、本籍地の市区町村長が、通知した「仮の振り仮名」を「振り仮名」として戸籍に記載します。
なお、この記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更をすることができます。

→届出のしかたは、下記の「届出の方法」をご参照ください。

注意事項

他の行政手続等(旅券や年金、金融機関の口座名義など)で登録している振り仮名と異なる振り仮名で届出をした場合、他の行政手続等で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

届出の方法

1 届出のできる方

市町村長による氏の振り仮名の変更届

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることとなりますが、筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者が届け出ることとなり、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子が届け出ることとなります。

市町村長による名の振り仮名の変更届

本人、又は15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。

注意事項

・氏の振り仮名は、その戸籍に在籍している方全員について反映されることとなりますので、お届けをされる方は、他の在籍している方とご相談のうえで届け出るようお願いいたします。

・「氏」と「名」両方の変更届出をされたい場合であっても、お手数ですが、「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」をそれぞれ行ってください。

・「名の振り仮名の変更届」は、例えば、同一戸籍の方をまとめて行うことなどはできず、対象の方それぞれについて行っていただくこととなります。

2 届出方法

(1)窓口での届出

他の戸籍届と同様に、本籍地又は居住地の窓口で届け出ることができます。

受付時間や場所につきましては、こちらをご覧ください。

届書の書式は、窓口でも配布しているほか、こちらからダウンロードもできますのでご利用ください。

(2)郵送での届出

大和市に本籍地のある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先までご郵送いただくことも可能です(郵送料は届出人の負担となります)。
なお、内容確認をさせていただくためにご連絡させていただくことがありますので、必ず届書下段欄外に、平日の日中時間帯に連絡が取れる連絡先のご記入をお願いいたします。また、記入誤りなどがある場合、後日ご来庁いただくことがありますので、ご承知おきください。

<郵送先>
〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市役所 市民課 戸籍係
※封筒表面に「振り仮名届在中」と朱書きをお願いします。

その他の注意事項

戸籍や住民票に順次記載されます

令和8年6月以降、振り仮名が戸籍や住民票に順次記載されます。すべて記載されるのは令和9年春頃です。振り仮名の記載された証明書のご請求はしばらくお待ちください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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