離婚の際に称していた氏を称する届について(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年02月29日

離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用するためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。

届出について

届出期間・届出時に持参するもの

届出についての詳細
届出期間 離婚届と同時、または、離婚した日から3か月以内
(注意)3か月過ぎているときは、家庭裁判所の許可を得て「氏変更の届出」をすることになります。
届出人 離婚によって氏が旧姓に戻る方
届出地
  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の所在地
上記のいずれかの市区町村役場
届出時に持参するもの
  • 離婚届と同時に提出する場合(離婚届に必要なものの他に必要なもの)
    1. 届書1通(届書の押印は任意)
  • 離婚届とは別の日に提出する場合
    1. 届書1通(届書の押印は任意)
    2. 個人番号カード(氏や住所が変わる方)
  • (注意1)「離婚の際に称していた氏を称する届」により、婚姻中の氏を使っている方が、婚姻前の旧姓に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
  • (注意2)「離婚届」とは別の日に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、一度旧姓の戸籍が作られます(又は婚姻前の戸籍に戻ります)。その後、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことにより、新たに婚姻中に称していた氏の戸籍を作り、移動します。

受付時間・場所

受付の詳細
場所 時間
大和市役所
(1階市民課)
(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ
 詳しくはこちらをご確認ください

(通常時)
  • 月曜から土曜日8時30分〜17時
  • 日曜日 8時30分〜12時30分
(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。
渋谷分室

月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時

(注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください

中央林間分室

月曜から金曜日の平日 10時〜17時

(注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください

  • (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
  • (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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