時間外・休日の戸籍届出
平日の17時以降や土曜日、日曜日、祝休日(年末年始を含む)の戸籍届出は、正式な「受理」ではなく「預かり」となります。
届出窓口
時間外、土曜日、日曜日、祝休日の注意事項
- 時間外及び、土曜日、日曜日、祝祭日は、届書の預かりのみ行い、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容・添付書類などの審査を行います。
- 審査した結果、届書の不備や不足書類がある時は、届書に記載の連絡先にご連絡し、翌開庁日にお越しいただく場合がありますので、届書には開庁日の昼間に連絡できる電話番号を記入してください。
- 審査した結果、問題がない届出は「お預かりした日」が受理日となります。その際には受理した旨の連絡は行っていません。
- お預かりした当日は、「届書の受理証明書の発行」や「母子手帳への証明」は行いません。改めて、平日又は受理決定以降の土曜日開庁日に請求または手続きをしてください。
本人確認
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出は、窓口に来られた方の本人確認を行います。運転免許証、パスポートなどの身分証明書をお持ちください。
- 本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
筆記具について
- 届書の記載は、黒または青インクの筆記具を使用してください、。
- 鉛筆、消せるボールペンなどの筆記具は使用できません。
関連リンク
離婚の際に称していた氏を称する届について(戸籍法77条の2の届)
(離婚後も旧姓に戻らず現在の氏を使い続ける場合)
(離婚後お子様の戸籍を移したい場合)
(注意)上記以外の届出については、担当までお問い合わせください。
更新日:2022年02月01日