離婚届について
離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」(戸籍法77条の2の届)が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも、新たな戸籍を作ることもできます。
なお、離婚届のみでは、お子様の戸籍は異動しません。
例えば、お子様の戸籍を、離婚後に氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届をした場合を含む)配偶者の戸籍に異動したいときは、「入籍届」が必要です。
1.届出期間・必要なもの・受付時間など
協議離婚の場合
届出期間 | 任意(届出日が離婚の成立日となります。) |
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届出地 |
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届出人 | 夫と妻 |
届出に必要なもの |
(注意)代理人の方が離婚届を提出に来られる場合も、代理人の方の本人確認できるものをお持ちください。 (注意)令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要になります。 |
- 注意1.届書には、成人の証人2人が必要になります。
- 注意2.未成年のお子様がいる場合は、必ず親権者を定めて記入してください。ただし、親権者を定めただけではお子様の戸籍は変わりません。(同ページ「2 子の入籍届」の案内を参照してください)
- 注意3.届出用紙は、市役所または連絡所等でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
- 注意4.氏や住所が変わる方は、個人番号カードの券面記載事項の変更手続きも必要になります。
調停離婚、裁判離婚の場合
届出期間 | 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内 |
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届出地 |
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届出人 | 調停・審判の申立人、または訴えの提起者 (届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。) |
届出に必要なもの |
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注意1.氏や住所が変わる方は、個人番号カードの券面記載事項の変更手続きも必要になります。
受付時間・場所
場所 | 時間 |
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大和市役所 (1階市民課) |
(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ 詳しくはこちらをご確認ください (通常時) 月曜から土曜日8時30分〜17時 日曜日 8時30分〜12時30分 (注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。 |
渋谷分室 | 月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時 (注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ 詳しくはこちらをご確認ください |
中央林間分室 | 月曜から金曜日の平日 10時〜17時 (注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ 詳しくはこちらをご確認ください |
- 注意1.平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- 注意2.届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
- 注意3.外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。
2.「離婚後の氏に関する届」と、「子の入籍届」
離婚の際に称していた氏を称する届出
離婚届を提出すると、配偶者は旧姓に戻ります。
旧姓に戻らず現在の氏を使い続ける場合は、『離婚と同時、または、離婚の日から3か月以内』に、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する必要があります。(詳細は下記リンクをご覧ください。)
注意1.「離婚の際に称していた氏を称する届出」により、婚姻中の氏を使っていた方が婚姻前の旧姓に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
離婚の際に称していた氏を称する届について(戸籍法77条の2の届)
子の入籍届
離婚届で親権者を決めただけでは、お子様の戸籍は変わりません(配偶者の方のみ別の戸籍に移動します)。
お子様の戸籍を移したい場合は、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。 (詳細は下記リンクをご覧ください。)
注意1.入籍届は、家庭裁判所で申立を行い許可されてからのお手続きとなります。家庭裁判所への申立については、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
3.住所・世帯の変更手続き
離婚届を提出しただけでは、住所や世帯は変わりません。住所や世帯を変える場合は、住所変更等の手続きも必要です。
住所変更・世帯変更の手続き等
養育費・面会交流
協議離婚の際にはお子様の利益を優先するために、養育費や面会交流についてあらかじめ取り決めすることをお勧めします。
更新日:2024年02月29日