転入届(他市から大和市へ引越しされた方)

更新日:2023年11月22日

ようこそ大和市へ!
大和市に転入される方は、大和市に住み始めてから14日以内に届け出てください。

・実際に住み始める前の届出はできませんのでご注意ください。

・令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、14日を過ぎてもお手続きいただけていた取扱いは、同日以降、廃止となりましたのでご注意ください。

転入届に必要なもの

  1. 転出証明書(前住所地で転出届をすると発行されます)
  2. 本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・キャッシュカードなど)詳しくは下記「あなたの個人情報を保護するために本人確認にご協力ください」をご覧ください。
  3. 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)(継続利用手続きを行います)
    (注意)継続利用手続きは、平日(祝日を除く月曜から金曜)及び土曜の8時30分~17時のみのお取り扱いとなります。
  4. 在留カード または 特別永住者証明書(居住地変更の手続きを行います)
  5. 介護保険受給資格証(介護保険のサービスを受けている方)
  • (注)上記1、2は必ずお持ちください。
  • (注)上記3~6については、該当するものをお持ちください。

(注)「転入届」に伴う「その他の手続きに必要なもの」は下記リンクをごらんください。

(注)海外から転入される方は、下記リンクをご覧ください。

(注)「転入届の特例」については下記リンクをごらんください。

転入届の様式は、窓口にご用意しています。
事前にダウンロードしてご記入いただくこともできます。(印刷する場合はA4サイズの用紙を使用してください。)
(注)転入の手続きは、窓口のみとなります。郵送では受付できません。

代理人による届出

・ (注)本人又は同世帯員以外の「代理人」が届出される場合は上記の他に、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
 委任状は、便せん程度の用紙に、リンク先の内容を必ず委任者ご本人がご記入ください

・ (注)委任状(PDF)のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

 

届出場所・時間

大和市役所本庁1階 市民課 5~9番窓口

 月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分~17時
 (注)土曜日については、他の市町村に確認を要する場合は取り扱うことができません。

 詳しくは下記リンクをご確認ください

中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)

 月曜から金曜の平日 10時~17時
 住民異動届や戸籍届出の受け付けは17時までとなります。
 17時~18時30分は証明書の交付と市税などの納付のみ受け付けとなります。

渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)

 月曜から金曜の平日 8時30分~17時

ご注意ください!

外国人住民の皆さまへ

  1. 平成24年7月9日から、外国人住民の皆さまが、市外に引越したときの届出方法が、次のように変わりました。
    1. 転出届
      今まで住んでいた市区町村で転出届をすると、転入手続きに必要な「転出証明書」が発行されます。
    2. 転入届
      新しく住み始めた市区町村で転入届をしてください。
       (大和市に引越しされた方へ : 届出に必要なものは、このページ先頭の「転入届に必要なもの」をご覧ください)
  2. 平成24年7月9日から、転入届の他に、入国管理局への「居住地変更の届出」を、「新たにお住いの市区町村」に届けることになります。
    1. 転入届と一緒に、「居住地変更の届出」をするためには、「在留カード」または「特別永住者証明書」(以下「在留カード等」)が必要です。必ずお持ちください。
    2. 転入届の際、「在留カード等」を提出できない場合は、後日、速やかに「在留カード等」を市役所までお持ちになり、「居住地変更の届」を行ってください。
      (注意)「在留カード等」を持たず転入届をして「居住地変更の届出」がされないままでいると、罰則の対象になるほか、在留資格が取り消される場合もあります。

住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの皆さまへ!

既に交付を受けている住民基本台帳カード(以下「住基カード」)又はマイナンバーカード(個人番号カード)は、新しくお住まいになる市区町村でも、継続してご利用になれます。

  1. 転入届の際に、必ず住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
    • 転入後も有効なカードとして利用するための継続利用手続きを行います。
    • 継続利用手続きは、平日(祝日を除く月曜から金曜)及び土曜の8時30分~17時のみのお取り扱いになります。
    • ご本人による、暗証番号の入力が必要です。
  2. 転入届の際に、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお忘れになった場合は、後日、速やかに住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになり、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を継続的に利用するための手続きをしてください。
    • 転入届出後90日を経過した場合や、下記3.に該当する場合は、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が失効となりご利用いただけなくなります。
  3. 次のいずれかに該当する場合は、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用することができません。
    • 新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をしなかった場合
    • 転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合
    • 転入届出日から90日以内にカードの継続利用手続きをしなかった場合
    • 住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了している場合
    • 住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が既に失効している場合
    • 住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)のICチップ内の情報が読み取れない場合

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 住民異動係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5110

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