住所の修正
- 転入・転居届の際、住所の地番やアパート・マンションの部屋番号等を間違って届出してしまった。
- 住んでいるアパートやビルの名称が変わった。
- 氏名変更等により、「○○方」という方書が不要になった・必要になった。
このような場合は、市役所に住所の修正を申し出ていただく必要があります。
住所の修正申出に必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証・キャッシュカードなど)
- 以下のものは、住所欄の修正をしますので、お持ちの方のみご持参ください。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 小児医療証
- 介護保険証
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
なお、印鑑登録証については自動的に変更されますのでそのままお使いください。
代理人による届出
・ (注意)本人又は同世帯員以外の「代理人」が届出される場合は上記の他に、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
委任状は、便せん程度の用紙に、以下の内容を必ず委任者ご本人がご記入ください。
・ (注意)委任状(PDF)のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。
申出をする場所・時間
大和市役所本庁1階 市民課 5~9番窓口
月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分〜17時
(注意)土曜日については、他の市町村に確認を要する場合や介護保険、小児医療に関することは取り扱うことができません。
詳しくは下記リンクをご確認ください
中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
月曜から金曜の平日 10時〜17時
住民異動届や戸籍届出の受け付けは17時までとなります。
17時〜18時30分は証明書の交付と市税などの納付のみ受け付けとなります。
渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)
月曜から金曜の平日 8時30分~17時
更新日:2022年02月01日