自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可制度とは
臨時運行許可とは、未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限を経過した車輌を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で臨時的に運行を許可する制度です。
臨時運行許可番号標(以下、仮ナンバー)と臨時運行許可証(以下、許可証)を貸し出します。
許可申請対象車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車や排気量251cc以上のオートバイです。
(注意)125cc以下の原動機付自転車等の登録・廃車などについては、市民税課(046-260-5231)にお問合せ下さい。
原動機付自転車の登録、廃車等の手続きについて(令和6年度の課税停止にかかる廃車手続は4月1日(月曜日)までの受付です)
許可できる運行目的
(注意)臨時運行許可制度の趣旨から、運行目的について以下の場合に限定しています。同一自動車につき反復しての申請があることはきわめて少ないと考えられますので、申請があった場合は前回の申請との関連性を調査し、その目的が許可対象になりうるか慎重に判断します。
- 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送(整備を含む)…車検等の詳細は神奈川運輸支局または軽自動車検査協会にご確認下さい。
- 販売のための顧客への提示
- ナンバープレートの盗難等の変更登録のための回送
- 試運転のための回送(注釈)
(注釈)主に自動車の製作業者等が、制作された自動車が製作データどおりの性能及び耐久性等が備わっているか試乗する場合が許可の対象です。自動車の整備状況、乗り心地等を確認するための試乗は含まれません。
臨時運行許可の対象とならない例
- 自動車を単に移動させるためだけの場合
- 販売目的での試乗
- 登録の意思のない自動車
- 車検の要らない自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)
申請に必要なもの
許可申請の際には、必要事項を記載した申請書(市民課窓口にあります)と共に次の関係書類等の提出が必要となります。
1.申請自動車の同一性が確認できる以下のいずれかの書類
- 自動車検査証
- 抹消登録証明書
- 通関証明書
- 予備検査証
- 完成検査終了証
- 自動車検査証返納証明書
- 輸入車特別取扱届出済書
- その他、自動車の同一性が確認できる書面(登録事項等証明書 等)
2.自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)((注意)コピー不可)
自賠責保険証は、運行期間内の有効期限があるものに限ります。
(注意)臨時運行の最終日が保険契約期間の最終日と重なる場合は、保険期間の最終日が午後0時(正午)となっているため、その日の許可はできません。
3.申請書の別により、以下の書類等が必要です。
- 個人で申請する場合
来庁される方の本人確認書類(運転免許証や身分証明書 等) - 法人で申請する場合
来庁される方の本人確認書類(運転免許証や身分証明書 等)及び法人の社印
※在日米軍基地に在籍している方については、基地に在籍を確認する場合があります。
4.手数料1件につき、750円
許可期間
運行期間は、5日を超えない必要な最小日数となります。
運行の経路
発着地の地名および主要経過地名を申請書に記入いただきます。発着地および経過地の地名は市区町村名まで正確に記入願います。
なお、発着地および主要経過地名に大和市が含まれない場合は、大和市で許可ができません。
「臨時運行許可証」及び「許可番号標」の返納
- 有効期間満了後、5日以内に返納をお願いします。
- 万一、「臨時運行許可証」及び「許可番号標」を紛失した場合は、必ず警察署への遺失届後、市窓口に紛失届の提出をお願いします。
- 「許可番号標」を紛失した場合は、1組につき1,100円(小型二輪等は550円)の弁償が必要となります。
注意
許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署及び陸運局へ報告させていただきます。
また、道路運送車両法第108条第1項により、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用される場合があります。
申請日
申請は、利用日の当日又はその前日となります。
前述の申請日が閉庁の場合は、その前日の開庁日となります。
申請場所等
申請及び返納受付時間・・・月曜から金曜の平日 8時30分〜17時
本庁舎1階 市民課
(高座渋谷駅前複合ビル(IKOZA)1階)
更新日:2023年11月30日