原動機付自転車の登録、廃車等の手続きについて(令和6年度の課税停止にかかる廃車手続は4月1日(月曜日)までの受付です)

更新日:2024年02月29日

・令和6年度の軽自動車税(種別割)の賦課期日は令和6年4月1日です。

・このため、廃棄や譲渡などで、お手元にない原動機付自転車等の廃車手続(登録の抹消)は令和6年4月1日(月曜日)までにお済ませいただきますようお願いいたします。

※令和6年4月2日(火曜日)以降に廃車手続き(土日祝日の受付はなし)をした場合、令和6年度の軽自動車税(種別割)が課税となりますのでご注意ください。

手続きの受付場所等について

受付場所…大和市役所 市民税課(本庁舎2階 2番窓口)

受付時間…平日 8時30分〜17時00分

※手続きにあたり、届出者(窓口に来られる方。以下同じ。)のご本人様確認を実施しています。くわしくは下記リンクをご覧ください。なお、届出者が法人や事業者の方の場合、名刺や社員証等も適宜確認させていただきます。

廃車の手続きは、郵送でも受け付けしております。くわしくは下記リンクをご覧ください。

 

特定小型原動機付自転車の制度開始対応

・道路交通法の改正により、令和5年7月から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)にかかる制度が開始されています。公道走行にあたっては、従来からの原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同様に、市への登録やナンバー交付の手続きが必要です。

申請書や添付必要書類について

【申請書】

手続きの基本となる申請書です。(1)が登録等、(2)が廃車等の事由にて用いる申請書です。(従来からの原動機付自転車(一般原動機付自転車)または特定小型原動機付自転車、いずれにおいてもご使用いただけます。)ダウンロードしご使用ください。市民税課窓口にもご用意しています。((1)の申請書には、販売証明書や譲渡証明書としての欄を設けています)

なお、登録の手続きでは販売証明書や譲渡証明書において、次のような車両情報の記載が必須となりますのでご留意ください。

(お願い)特定小型原動機付自転車にかかる手続きについては、販売証明書や譲渡証明書からは特定小型原動機付自転車であることが判断しにくい場合も想定されるため、要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等があれば、お持ちいただけますようご協力をお願いします。

  車名 車台番号

総排気量

または

定格出力

長さ 最高速度

従来からの原動機付自転車

(一般原動機付自転車)

     

特定小型原動機付自転車

〇※

※定格出力のみ

【手続き内容ごとの添付必要書類等】

※大和市役所で受付ができるのは、下記のいずれの手続きにおいても、大和市のナンバープレートに関連するもののみとなります。他市のナンバープレートの廃車や、他市にお住まいの方のナンバープレートの取得など、大和市が関連しない手続きについては、当該市にご相談をお願いします。

手続き内容

( )内=必要な申請書番号

申請書に添付の必要書類等

新規登録[購入等](1)

販売証明書、届出者の本人確認書類
※販売業者以外から購入した場合は名義変更となります。

廃車(2)

処分等の通常廃車

大和市のナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類

盗難 標識交付証明書、届出者の本人確認書類
※警察に盗難届を出された方は、届出年月日、受理番号を確認させていただきます。
紛失 標識交付証明書、届出者の本人確認書類
※紛失した経過、理由を申告書に具体的に記入していただきます。

名義変更

(譲渡)

市内の方同士(1)

標識交付証明書、届出者の本人確認書類、譲渡証明書(申請書(1)内にあり)
※ナンバープレートは同一のものを使用します。

他市町村から

大和市へ(1)

《廃車済みの場合》

廃車証明書、届出者の本人確認書類、譲渡証明書(申請書(1)内にあり)

《廃車していない場合》

他市町村のナンバープレート、他市町村の標識交付証明書、届出者の本人確認書類、譲渡証明書(申請書(1)内にあり)

大和市から

他市町村へ(2)

※新しく登録する市町村に確認してください。
大和市での廃車手続きが必要の際は、上記の廃車手続きを参照してください。

住所変更

大和市内(1) 標識交付証明書、届出者の本人確認書類

他市町村から

大和市へ(1)

《廃車済みの場合》

廃車証明書、届出者の本人確認書類

《廃車していない場合》

他市町村のナンバープレート、他市町村の標識交付証明書、届出者の本人確認書類

大和市から

他市町村へ(2)

※新しく登録する市町村に確認してください。
大和市での廃車手続きが必要の際は、上記の廃車手続きを参照してください。

車台変更
[標識は継続使用]

(1)

販売証明書(車台を譲り受けた場合は譲渡証明書)、標識交付証明書、届出者の本人確認書類

標識の

再交付

(1)

盗難 標識交付証明書、届出者の本人確認書類
※警察に盗難届を出された方は、届出年月日、受理番号を確認させていただきます。
紛失 標識交付証明書、届出者の本人確認書類

※紛失した経過、理由を申告書に具体的に記入していただきます。

※弁償金をお支払いいただくことがあります。

証明書の

再交付

標識交付証明書(1)

届出者の本人確認書類

廃車証明書(2)

[自賠責用のみ]

届出者の本人確認書類

大和市に住民登録をされていない方が登録するためには、追加で以下の書類がいずれも必要となります。

・所有者の住民票の写し(納税義務者の方の特定のためご提出いただきます)

・大和市が定置場であることの証明書類(公共料金請求書や不動産の賃貸借契約書など) ​

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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