軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に、主たる定置場が所在する市町村で課税されるものです。年度途中で名義変更や廃車をしても、月割りなどで税の還付はありません。なお、身体障がい者等に対する減免の制度があります。
令和8年度の軽自動車税のご案内(税率) (PDFファイル: 326.1KB)
参考(直近前回)令和7年度の軽自動車税(種別割)のご案内(税率) (PDFファイル: 1.2MB)
※毎年4月1日現在の車の所有者にかかる「軽自動車税(種別割)」は、「軽自動車税」に令和8年4月1日から名称が変わりました。
※軽自動車税に関連する原動機付自転車(125cc以下)の登録等の手続き先は大和市役所市民税課です。
グリーン化特例(軽課税率について)
平成28年度から実施している軽自動車税のグリーン化特例(軽課税率)について、税制改正により車種区分や燃費基準等の見直しを行ったうえで、令和10年度(一部の措置は令和9年度まで)延長することとなりました。詳細は下記「国土交通省ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
納付の相談等についてはこちらをご覧ください
軽自動車税(環境性能割)の廃止について
軽自動車税(環境性能割)は、軽自動車の購入時に燃費性能等に応じて課税され、新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象となり、県が賦課徴収を行い、県を経由し市に納められていましたが、令和8年3月31日をもって廃止されました。
※軽自動車税(環境性能割)に関するお問合せは自動車税コールセンター(電話番号045-973-7110)へ。
※お知らせ(令和7年4月から 小型二輪ОSS(ワンストップサービス)の稼働開始及び継続検査に必要な紙の納税証明書の提示が原則不要になります。)
令和5年1月から3輪、4輪の軽自動車の新車購入時の軽自動車保有関係手続きについて、インターネットで行えるサービスが既に開始されておりますが、令和7年4月から250ccを超える二輪小型自動車の新車新規検査及び継続検査手続きも行えるようになりました。また、小型二輪OSSの導入に合わせて、二輪小型自動車は軽JNKS※(軽自動車税納付確認システム)の対象として追加され、継続検査に必要な紙の納税証明書の提示が原則不要になります。概要等についてはこちら(PDFファイル:373.5KB)をご覧ください。
※軽JNKSに関するお問い合わせ先 総務部収納課 税制管理係 電話:046-260-5240

更新日:2022年04月01日