軽自動車税について

更新日:2022年04月01日

軽自動車税には、種別割と環境性能割があります。

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に、主たる定置場が所在する市町村で課税されるものです。年度途中で名義変更や廃車をしても、月割りなどで税の還付はありません。なお、身体障がい者等に対する減免の制度があります。

※軽自動車税(種別割)に関連する原動機付自転車(125cc以下)の登録等の手続き先は大和市役所市民税課です。

グリーン化特例(軽課税率について)

平成28年度から実施している軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課税率)について、税制改正により車種区分や燃費基準等の見直しを行ったうえで、令和8年度(一部の措置は令和7年度まで)延長することとなりました。詳細は下記をご覧ください。

納付の相談等についてはこちらをご覧ください

軽自動車税(環境性能割)とは

軽自動車税(環境性能割)は、軽自動車の購入時に燃費性能等に応じて課税されます。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象となります。当分の間は県が賦課徴収を行い、県を経由し市に納められます。

※軽自動車税(環境性能割)に関するお問合せは自動車税コールセンター(電話番号045-973-7110)へ。

環境性能割について(神奈川県ホームページ)​​​

 

※お知らせ(令和5年1月 軽自動車ОSSの開始)

四輪軽自動車の新車購入時における登録等の様々なお手続について、令和5年1月からインターネットで行えることとなりました(軽自動車ОSS(ワンストップサービス))。概要等についてはこちら(PDFファイル:479.1KB)をご覧ください。

※お知らせ(令和5年1月 軽JNKSの開始)

令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入されます。

軽JNKSにより、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。対象は軽四輪・軽三輪の軽自動車です。※二輪・原付・小型特殊については、対象外です。概要等についてはこちら(PDFファイル:511.3KB)をご覧ください。

軽JNKSに関するお問い合わせ先 総務部 収納課 税制管理係 電話:046-260-5240

 

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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