年金からの特別徴収(天引き)について

更新日:2022年02月01日

 公的年金に係る個人住民税(市・県民税)については、平成21年10月支給分の公的年金より、原則として公的年金の支給者(特別徴収義務者)が市・県民税を差し引き、市に納入する方法(特別徴収)となっています。

対象となる方

 各年4月1日現在、次に該当する年金を受給している65歳以上の人

  1.  国民年金法による老齢基礎年金
  2.  旧国民年金法による老齢年金・通算老齢年金
  3.  旧厚生年金保険法による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金
  4.  旧国家公務員等共済組合法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  5.  旧地方公務員等共済組合法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  6.  旧私学共済法による退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  7.  旧船員保険法による老齢年金・通算老齢年金
  8.  移行農林年金のうち退職年金・減額退職年金・通算退職年金

対象とならない方

  • その年の年金支給額が18万円未満である場合(1つの年金で判定します)。
  • 特別徴収(天引き)となる年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税、又は後期高齢者医療保険料を控除したのちの額が、市・県民税額に満たない場合
  • 大和市へ納付する介護保険料が、4月1日時点で公的年金から特別徴収されない場合

特別徴収(天引き)の方法

年金から特別徴収(天引き)されるのは公的年金の所得に係る所得割額及び均等割額となります。(給与所得などの他の所得に対する所得割額は、別途徴収となります。)

徴収方法

初年度

公的年金からの特別徴収初年度の前半は、年税額(1年で納める税額)のうち半分を、第1期(6月末)と第2期(8月末)に個人納付(普通徴収)で納めていただきます。
残り半分は、10月以降の各年金支給月(10月、12月、翌年2月)に年金から差し引き(特別徴収)されます。

翌年度以降

年度の前半の4月、6月、8月(仮特別徴収)では、前年度の年税額の2分の1を3回に分けた税額が特別徴収され、年度の後半の10月、12月、翌年2月(本特別徴収)は、年税額から前半で納めた金額を引いた残りの金額を3回に分けた税額が特別徴収されます。

年度の途中で特別徴収(天引き)を停止する要件

  • 公的年金の支給が停止したときなど、日本年金機構から停止の依頼があったとき
  • 亡くなられたとき
  • 4月1日時点で公的年金から介護保険料が特別徴収されなくなった場合は、その年の10月以降の特別徴収は停止します。
  • 1月1日から3月31日の間に他市区町村へ転出した場合は、その年の10月以降の特別徴収は停止します。
  • 12月11日から翌年6月10日までの間に税額が変更になった場合は、4月以降の仮特別徴収が停止します。(税額の変更時期により停止する月が異なります。)

(注)ただし、市外に転出した場合や、税額変更があった場合(12月分または2月分の本特別徴収税額に変更があった場合に限る)においても一定の要件を満たした場合は特別徴収を継続します。

関連リンク

よくある質問

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

お問合せフォーム