配偶者控除、配偶者特別控除について

更新日:2025年09月09日

配偶者控除とは、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円(※)以下の場合、納税義務者が受けられる所得控除です。

この納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円(※)以下の方を同一生計配偶者といい、配偶者控除の対象(控除対象配偶者)となるのは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者です。

また、配偶者特別控除とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円(※)を超えた場合でも133万円以下であれば納税義務者が受けられる所得控除です。

※令和7年度税制改正に伴い、令和7年分の所得税と令和8年度の個人住民税から、合計所得金額の上限が48万円から58万円に変更となります。

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額900万円超から控除額が減少し、1,000万円を超えると控除が適用されません。

  納税義務者の合計所得金額

900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

配偶者の合計所得金額
48万円(※1)以下
(103万円(※2)以下)

70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円

(カッコ)内の金額は給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額です。

※1 令和7年度税制改正に伴い、48万円から58万円に変更となります。

※2 令和7年度税制改正に伴い、103万円から123万円に変更となります。

配偶者特別控除

配偶者控除と同様、納税義務者の合計所得金額が900万円超から控除額が減少し、1,000万円を超えると控除適用外となります。

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

配偶者の合計所得金額
48万円(※)超100万円以下
(103万円超 155万円以下)

<123万円超165万円以下>

33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下
(155万円超 160万円以下)

<165万円超170万円以下>

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下
(160万円超 166.8万円未満)

<170万円超175万円以下>

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下
(166.8万円超 175.2万円未満)

<175万円超180万円以下>

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下
(175.2万円超 183.2万円未満)

<180万円超185万円以下>

16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下
(183.2万円超 190.4万円未満)
<185万円超190万円以下>
11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下
(190.4万円超 197.2万円未満)

<190万円超197.2万円未満>

6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下
(197.2万円超 201.6万円未満)
3万円 2万円 1万円
133万円超
(201.6万円以上)
対象外

(カッコ)内の金額は給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額です。

<カッコ>内の金額は、令和7年度税制改正後の、給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額です。

※令和7年度税制改正に伴い、48万円から58万円に変更となります。

 

所得税については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

また、給与収入と配偶者控除については、こちらをご覧ください。

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