年金と税金について

更新日:2023年01月01日

税金がかかる年金

国民年金・厚生年金などの「公的年金等」や、生命保険契約に基づいて受け取る「公的年金等以外の年金」は、雑所得という課税対象所得区分として扱われます。

「公的年金等」とは

  •  国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
  •  恩給(一時恩給を除く)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
  •  適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金

「公的年金等以外の年金」とは

 生命保険契約や郵便年金契約、生命共済に関する契約に基づく個人年金など
(注) ただし、遺族年金・障害年金などは税金がかかりません。

年金所得の計算方法

 年金にかかる税金を計算する場合、まず収入から所得を求めますが、その方法は公的年金等と公的年金等以外の年金で、次のとおり異なります。
 また、詳しい市・県民税額の求め方は「市・県民税の計算について」をご確認ください。

公的年金等の所得

 昨年1年間に受給した公的年金等の合計収入から、下表より公的年金等の雑所得を求めます。

公的年金等の雑所得の求め方(令和5年度申告用)
年齢 公的年金等の収入合計=A 所得金額を求める計算式

65歳以上
昭和33年1月1日
以前に生まれた人

330万円未満 A−110万円
330万円以上410万円未満 A×75%−27.5万円
410万円以上770万円未満 A×85%−68.5万円
770万円以上1,000万円未満 A×95%−145.5万円
1,000万円以上 A−195.5万円

65歳未満
昭和33年1月2日
以降に生まれた人

130万円未満 A−60万円
130万円以上410万円未満 A×75%−27.5万円
410万円以上770万円未満 A×85%−68.5万円
770万円以上1,000万円未満 A×95%−145.5万円
1,000万円以上 A−195.5万円

(注)上表は、年金以外の所得の合計が1,000万円以下の場合の計算式です。

年金以外の所得金額の合計(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額)が(1)1,000万円超2,000万円以下の場合は上記の計算式に10万円を加算した金額、(2)2,000万円超の場合は上記の計算式に20万円を加算した金額が、所得金額となります。

公的年金等以外の年金の所得

 次の計算によって算出します。

「生命保険契約に基づき支払われる個人年金などの収入」-「その年分の収入に対応する掛金等」=所得

(注) 対応する掛金がない場合は、収入がそのまま所得になります。

(注) 収入金額や掛金額は、生命保険会社等から送付される税金申告用の通知に記載されています。

収入が年金だけの方の課税・非課税・扶養判定(大和市の場合)

 自分には税金はかかるのか、控除対象配偶者(同一生計配偶者)や扶養親族になれるのか、次の表で確認することができます。なお、以下は収入が公的年金のみの場合です。

65歳以上

公的年金等の

合計収入金額

所得税が

かかるか

市・県民税が

かかるか

控除対象配偶者又は

扶養親族になれるか

155万円以下 かからない かからない なれる
155万円超
158万円以下
かかる
158万円超 かかる なれない
65歳未満
公的年金等の
合計収入金額
所得税が
かかるか
市・県民税が
かかるか
控除対象配偶者又は
扶養親族になれるか
105万円以下 かからない かからない なれる
105万円超
108万円以下
かかる
108万円超 かかる なれない

 (注) 上表において「所得税や市・県民税がかかる」となっている場合でも、所得控除の状況によっては非課税となる場合があります。

よくある質問

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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