給与支払報告書の提出について
毎年1月1日時点において、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いをしたすべての者(給与所得者)について給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日における住所地の市区町村に提出することになっています。
給与支払報告書は個人住民税の税額計算の基礎となる大切な書類ですので、留意事項等をご確認いただき、必ず提出していただきますようお願いいたします。
提出先・提出期限
提出先:給与所得者が毎年1月1日現在居住する市区町村
毎年1月1日に大和市に住所がある方の提出先は、
〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1丁目1番1号
大和市役所 市民税課
電話 046(260)5232~4
提出期限:毎年1月31日(土・日曜日の場合は翌月曜日)
(上記の期限後に提出された場合は税額決定通知書の送付が遅れる場合がありますので、期限内の提出をお願いいたします。)
提出するもの
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
・普通徴収切替理由書
※eLTAX(エルタックス)及び光ディスク等で提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
提出方法 (次の3つの方法があります。)
1.eLTAX(エルタックス)での送信による電子的な提出
eLTAXを使用すると、各市町村に提出する給与支払報告書と税務署に提出する源泉徴収票を一括して、一元的に送信することができます。
詳しくは、給与支払報告書、異動届等のeLTAX(エルタックス)での提出についてをご覧ください。
2.光ディスク等での提出
光ディスク等で提出する場合は、事前に市の承認が必要です。
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書をご提出ください。
※すでに承認を受けている場合は承認書の提出は不要です。
※個人住民税の給与支払報告書を光ディスクで提出する場合の注意点をご覧ください。
3.書面での提出
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
・普通徴収切替理由書
上記を市民税課までご提出ください。
※普通徴収にする方がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)と併せて普通徴収切替理由書の提出が必要です。
ご提出時のお願い
・パート、アルバイト、臨時職員、事業専従者、退職した方の分を含めて、前年中に給与等(給与、賃金、賞与等)の支払いを受けた方全員の給与支払報告書(個人別明細書)をご提出ください。給与等の支払金額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力をお願いいたします。
・給与支払報告書を提出する先は、上記の給与等の支払いを受けた方が該当年の1月1日現在居住する市区町村です。12月31日以前に退職した方の場合は、退職した日に居住する市区町村にご提出ください。
・給与支払報告書をA4サイズ等の大きい用紙に印字する場合は、お手数ですが余白部分等を裁断し、必ずA5サイズにした上でご提出ください。
・連続帳票を使用して給与支払報告書を作成した場合には、受給者ごとに切り離した上でご提出ください。
・給与支払報告書の印字位置にズレがないか確認してください。(印字がズレていると適正な課税が行えない可能性があります。)
・給与支払報告書を紙で提出する場合、個人別明細書は受給者1人につき1枚提出してください。副本の提出は不要です。
その他
給与支払報告書(個人別明細書)提出後に追加・訂正があった場合について
・追加・訂正前の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出していた場合
追加・訂正欄に必ずチェックを入れたうえで、追加・訂正したもののみを送信してください。
・追加・訂正前の給与支払報告書を光ディスク等または書面にて提出していた場合
追加・訂正分のみを給与支払報告書(個人別明細書)と総括表を書面にて提出してください。
この場合、総括表の右上にある「追加・訂正」欄の該当する方に赤字で〇をしてください。
給与支払報告書提出後に退職・休職した従業員がいる場合について
給与支払報告書の提出後に退職及び休職となった方がいる場合は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。
この届出の提出がないと、市区町村において退職した事実がわからずに、特別徴収となってしまいます。お手数ですが忘れずにご提出ください。
特別徴収関係の届出書類のダウンロードはこちら
給与支払報告書等の特別徴収関係の各種書類はこちらからダウンロードし、ご提出ください。

更新日:2026年05月14日