令和4年度課税の税制改正

更新日:2023年01月19日

令和4年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正点は以下のとおりです。
(注)詳しくは財務省ホームページ(税制改正の概要の令和3年度)をご覧ください。

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。また、今回延長された期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。(合計所得金額1,000万円以下である場合に限る。)

住宅ローン控除期間

入居した

年月

平成21年1月

令和元年9月

まで

令和元年10月

令和2年12月

まで

令和3年1月

令和4年12月

まで

控除期間 10年 13年(注1)

13年(注2)

(注1)控除期間13年間の特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注2)(注1)の要件に加え、一定の期間内に契約していることが必要です。

住宅ローン控除については、下記リンクをご覧ください。

退職所得課税の見直し

役員等(注)以外であっても、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下で、退職手当等の支給の基因となった退職の日が令和4年1月1日以後の方に係る退職所得の金額の計算については、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。

(注)役員等とは、法人税法上の法人役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員のことをいいます。

【改正前】2分の1課税適用
勤続年数 従業員
5年以下 適用あり
5年超 適用あり
【改正後】2分の1課税適用

勤続

年数

従業員

退職手当等の収入金額

から退職所得控除を

控除した残額:

300万円以下の部分

退職手当等の収入金額

から退職所特控除を

控除した残額:

300万円超の部分

5年

以下

適用あり 適用なし

5年

適用あり 適用あり

退職所得にかかる個人住民税(市・県民税)については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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