退職金にかかる市・県民税について

更新日:2022年11月24日

  市・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する市・県民税(所得割)については、退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払いの確定した)年に、他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。

退職所得に係る市・県民税の計算方法

役員等(注)以外であっても、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下で、退職手当等の支払いの基因となった退職の日が令和4年1月1日以後の方に係る退職所得の金額の計算については、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。下記の「令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について」をご確認ください。
(注)法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

退職所得金額=Aの求め方について(1,000円未満切捨)

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当について

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    A=退職手当等の金額-退職所得控除額
  2. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    A=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2 

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について

  1. 勤続年数5年以下の役員等対して支払われる退職手当等の場合
    A=退職手当等の金額-退職所得控除額
  2. 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    ア.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
    A=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
    イ.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
    A=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
    (注)退職手当等の支払いが令和4年1月1日以後であっても、その退職手当等の支払いの基因となった退職の日が令和3年12月31日以前の場合は上記アの計算によります。

  3. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    A=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の求め方について

退職所得控除算出表
勤続年数 退職所得控除額
20年以下

40万円×勤続年数

(80万円に満たないときは、80万円)

20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により計算した控除額に100万円を加算します。
(注)次の場合は控除額の計算方法が上記と異なりますのでご注意ください。

  • その年の退職手当等の支給額の計算が、前年以前に支給を受けた退職手当等に係る勤続年数も通算して行われている場合
  • その年の退職手当等に係る勤続年数と、その年の前年以前の4年間に支払いを受けた退職所得等に係る勤続期間等との間に重複している期間がある場合
  • 平成24年12月31日までに支払われる退職手当等がある場合

市・県民税額の求め方について

市民税額
=退職所得金額×市民税率6%(100円未満切捨)
県民税額
=退職所得金額×県民税率4%(100円未満切捨)

申告納入及び納期

 退職金の支払者(特別徴収義務者=会社等)は、退職所得にかかる市・県民税額を退職金から徴収して、納税義務者(退職金の支払を受ける人)が退職金の支払いを受ける日に属する年の1月1日の住所地市町村へ徴収した市・県民税額を、翌月10日までに納入するとともに、これと併せて、退職手当等の支払いを受ける方の住所、氏名、退職手当等の金額や勤続年数、特別徴収税額などを記載した納入申告書(退職所得に係る分離課税分の市民税・県民税納入申告書)を提出することになっています。
納入申告書は、納入書の納入済通知書部分の裏面にあるほか、「個人市民税の書式のダウンロード」から入手することができますので、忘れずに郵送等でご提出ください。なお、納入書がない場合や納入書のダウンロードができない場合は大和市役所市民税課までお問合せ下さい。

特別徴収(天引き)の必要がない退職手当等

分離課税の対象にならない場合

退職手当等の支払い者または受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる市・県民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。
ただし、この場合、退職手当等の支払いを受けた方は、支払いを受けた退職手当等を記載した市・県民税の申告書を、その支払いを受けた日の属する年の翌年1月1日の住所地の市町村に提出する必要があります。申告された退職所得は他の所得と併せて、支払いを受けた日の属する年の翌年の年度分の課税対象となり、その年度分の市・県民税が課税されることがあります。

  1. 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合  
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(注2)    

(注1)常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする人などが該当します。 

(注2)退職手当等の支払いを受ける方が、当該手当等の支払いを受けるべき日の属する年の翌年1月1日に国内に住所がない場合は、国内に住所がない状態が一時的な出国等によるものではない限り課税対象にはなりません。

非課税になる場合

  退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる市・県民税は課税されません。

  1. 退職手当等の支払金が退職所得控除額より少ない場合
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  3. 死亡による退職で、退職手当等が相続税の課税対象となる場合

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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