学校給食費

更新日:2024年04月10日

 大和市では、小・中学校で完全給食(主食・副食・牛乳)を実施しています。給食費については、学校給食法第11条に、給食施設または設備に要する経費と人件費は市が負担し、それ以外の光熱水費や食材料費は保護者が負担すべきと規定されています。これに基づき、市では食材料費を保護者負担としています。

1.給食費について

給食費及び給食実施回数

給食費は一年間に必要な額を、11ヶ月(8月は休み)で割った金額を、月額としています。

給食費及び給食実施回数の詳細
学校 月額 一食単価 年間給食回数
小学校 4,260円   245円  上限191回
中学校 4,740円   280円  上限186回
  • (注意)小学校1年生の4月については、今年度(令和6年度)は全校一律1,470円を月額とします。
  • (注意)中学校3年生の3月分については、給食実施回数に一食単価を乗じた額を2月分と合わせて徴収します。

支払方法

学校ごとに支払方法(口座引落し、手集め等)が異なりますので、詳しくは各学校へお問い合わせください。

2.長期欠席者及び転出入の場合の扱いについて

長期欠席者の扱いについて

 家庭より担任に前もって給食停止の連絡(土日を除いて連続4日以上)の申し出があった時のみ、給食費の一部を返金します。これは、給食物資の購入を停止するのに3日間を要するためです。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る欠席であっても、対応は同じとなります。

給食費の停止回数別返金額の詳細 (単位:円)

連続給食
停止回数
4〜6回 7〜9回 10〜12回 13〜15回 16〜18回 19〜21回 その月全部・
22回以上
小学校返金額 245 980 1,715 2,450 3,185 3,920 4,260
中学校返金額 280 1,120 1,960 2,800 3,640 4,480 4,740

市外からの転出入について

市外からの転入及び市外への転出については、在籍期間中の給食実施回数に1食単価を乗じた額を徴収します。但し、月額を限度とします。
(注意)この扱いは、当月給食開始日の翌日の転出入から適用するものとします。当月給食開始日から在籍の場合は、1ヶ月分の徴収になります。

市内転校について

月の途中の転校の場合、転出校で月額徴収し、新しい学校へは学校長(転出校)が発行する領収済み証明書を渡します。(該当月は、新しい学校では給食費を徴収しません。次月より月額徴収します。)

3.給食費会計について

共同調理場給食費収入支出予算

この記事に関するお問合せ先

教育部 保健給食課 保健給食係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5206、046-260-5216

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