学校給食費

更新日:2026年04月17日

 大和市では、小・中学校で完全給食(主食・副食・牛乳)を実施しています。給食費については、学校給食法第11条に、給食施設及び給食設備に要する経費と人件費は市が負担し、それ以外の光熱水費や食材料費等は保護者が負担すべきと規定されています。これに基づき、市では食材料費等を保護者負担としています。

1.給食費について

給食費及び給食実施回数

給食費は一年間に必要な額を、11ヶ月(8月は休み)で割った金額を、月額としています。

  内訳 必要な給食費
保護者負担額 補助金額 月額
小学校 880円/月 5,200円/月 6,080円/月
中学校 3,825円/月 3,825円/月 7,650円/月
  • 小学校1年生の4月分については、令和8年度は一食単価(50円)×8日=200円を集金します。
  • 中学校3年生の3月分については、給食実施回数(学校ごとに変わります。)に一食単価(220円)を乗じた額を2月分と合わせて徴収します。
  • 令和4年度から、保護者が負担する給食費とは別に、食材料費補助金を学校に交付しています。
  • 令和8年度の食材料費補助金は小学校については給食費負担軽減交付金を、中学校については国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
  • 生活保護費等が支給されている小学生は、この補助金の対象になりません。

支払方法

令和8年度から、学校により集金方法が異なります

例:数ヶ月分をまとめて徴収する。

毎月1,000円、4,000円等、切りの良い金額を集め、年度末などに調整する。 等

※詳細は各校にお問い合わせください。

※口座振替、現金集金かも学校により異なります。

2.令和8年度以降の給食費について

子どもたちに魅力ある充実した給食を提供するために

子どもたちに魅力ある充実した給食を提供するために タイトル画像

子どもたちに魅力ある充実した給食を提供するために(PDFファイル:1.2MB)

3.長期欠席者及び転出入の場合の扱いについて

長期欠席者の扱いについて

 ご家庭から、学校に前もって給食停止の連絡(連続7日以上)の申し出があった時のみ、給食費の一部を返金します。これは、給食物資の購入を停止するのには時間が必要で、給食を食べなかった場合でも費用が発生してしまうためです。
(注意)インフルエンザ等による欠席など、理由を問わず対応は同じです。

例)4月14日(火曜日)に、4月15日(水曜日)から
4月30日(木曜日)までの停止を申し出た場合
14日(火曜日)が申出日であり起算日です。
その次の日から数えて、7日目(15.16.17.18.19.20.21)の
21日(火曜日)以降の給食費を返金します。
15日~20日までの分は返金できません。
ただし、土日及び29日は祝日のため給食がないので除外し、
21.22.23.24.27.28.30の7日分の給食費を返金します。

 

 

市外からの転出入について

市外からの転入及び市外への転出については、在籍期間中の給食実施回数に1食単価を乗じた額を徴収します。但し、月額を限度とします。
(注意)この扱いは、当月給食開始日の翌日の転出入から適用するものとします。当月給食開始日から在籍の場合は、1ヶ月分の徴収になります。

市内転校について

月の途中の転校の場合、転出校で月額徴収し、新しい学校へは学校長(転出校)が発行する領収済み証明書を渡します。(該当月は、新しい学校では給食費を徴収しません。次月より月額徴収します。)

4.給食費会計について

共同調理場給食費収入支出予算

この記事に関するお問合せ先

教育部 保健給食課 保健給食係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5206、046-260-5216

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