葬祭費について

更新日:2022年02月01日

ページID : 16274

 国保加入者が死亡したときは、その葬儀を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 喪主の方の印鑑
  3. 喪主の方名義の銀行通帳
  4. 喪主の確認できるもの(会葬礼状、または、喪主の氏名が書かれた領収書

時効

葬祭日の翌日から2年

出産児が死亡した場合

国保加入中または加入予定の出産児が死亡した場合は、出産育児一時金・葬祭費の給付を受けることができます。出産育児一時金については後述の関連リンクをご確認ください。

死産・流産の場合

葬祭費は対象外となりますが、妊娠12週以上であれば出産育児一時金が支給されます。手続き方法については、下記の関連リンクをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

お問合せフォーム