特定都市河川浸水被害対策法について

更新日:2022年02月01日

特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害対策を推進するための法律として平成15年に制定されました。
この法律は、市街化の進展により、河道等の整備による浸水被害の防止が困難な地域の河川とその流域を、特定都市河川及び特定都市河川流域に指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留施設の整備、雨水流出を抑制するための規制、都市洪水想定区域の指定等、浸水被害の防止のための対策の推進を図るものです。

二級河川境川・引地川が特定都市河川に指定されます

平成26年6月1日、二級河川境川及び二級河川引地川は特定都市河川浸水被害対策法に基づき、境川は、河川管理者である神奈川県と東京都に、引地川は神奈川県によって特定都市河川に指定されます。
この指定を受けて、河川管理者、下水道管理者及び流域自治体が総合的な浸水被害対策を推進します。

特定都市河川浸水被害対策法の概要

浸水被害対策の概要

流域水害対策計画の策定

 河川管理者(神奈川県及び東京都)、下水道管理者(大和市等)及び流域自治体が連携して、流域における浸水被害を防止するための流域水害対策計画を策定し、これに基づく事業を実施します。

雨水浸透阻害行為の制限

 特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には許可が必要です。

 なお、雨水浸透阻害行為への対策工事として設置された雨水貯留浸透施設については、固定資産税(償却資産)が軽減される税制特例措置があります。

保全調整池の指定

 既存の防災調整池を保全調整池に指定し、埋め立て等により調整池の貯留機能が損なわれることを防ぎます。

都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定

 河川の氾濫による洪水や低地の浸水が想定される区域を指定し、迅速な避難の確保を図ります。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道・河川施設課 管路施設係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5465

お問合せフォーム