市街化区域における開発行為の有無相談
市街化区域において、500平方メートル以上の土地利用を図る場合は、開発許可が必要となる場合と不要な場合があります。
土地利用計画が、開発行為であるのか否かについて、電話や窓口で口頭による回答はしていないので、許可の要否について判断するため、計画相談書による有無相談をお願いします。
事前相談に際してのお願い
窓口の混雑緩和や待ち時間の縮小のため、電話による事前予約にご協力ください。
※12時から13時まではお昼休みをいただいています。
※16時までの来庁にご協力をお願いします。
※お電話の際は、相談内容(開発許可における基準、「開発事業の手続及び基準に関する条例」における基準など)、相談地の場所、面積、計画内容などをご提示の上、予約をお願いします。
※現在、大変多くの相談を頂いており、回答までに4週間~6週間程度の期間を要しています。案件により6週間以上要する場合もありますので、ご了承ください。
有無相談に必要な書類
| 名称 | 様式・縮尺等 | 摘要 |
|---|---|---|
| 計画相談書(規則第1号様式) | ||
| 案内図 | 1/10000〜1/50000程度 | |
| 土地の求積図 | 1/500以上 | |
| 現況図 | 1/500以上 | 申請地及び周辺の地盤高、既存工作物等を記入 |
| 公図の写し | ||
| 土地の登記事項証明書等 | コピー可 | |
| 計画配置図 | 1/500以上 | 現況地盤に対応した計画地盤高を記入 |
| 敷地の断面図 | 1/500以上 | 切盛土が分かるように |
| 既存建築物の確認通知書の写し | 既存建築物がある場合 | |
| その他市長が必要と認めるもの | 建築物の登記事項証明書等 土地及び建物の登録証明書 |
必要に応じ |

更新日:2025年12月19日