市街化調整区域で建物を建築するには
市街化調整区域は、都市計画法により、市街化を抑制すべき区域とされているため、原則として建築物の建築等はできません。
例外的に、都市計画法第34条の各号の立地基準に該当し、都市計画法の許可を得た場合に限り、建築物の建築等が可能となります。
詳しくは、市街化調整区域の立地基準(法第34条)をご確認ください。
市街化調整区域で建物を建築する場合には、事前相談を提出する必要があります。
また、市街化調整区域の土地の購入や賃借をする前に、必ず事前相談を行ってください。
市街化調整区域は、都市計画法により、市街化を抑制すべき区域とされているため、原則として建築物の建築等はできません。
例外的に、都市計画法第34条の各号の立地基準に該当し、都市計画法の許可を得た場合に限り、建築物の建築等が可能となります。
詳しくは、市街化調整区域の立地基準(法第34条)をご確認ください。
市街化調整区域で建物を建築する場合には、事前相談を提出する必要があります。
また、市街化調整区域の土地の購入や賃借をする前に、必ず事前相談を行ってください。
更新日:2026年08月13日