市街化調整区域で建物を建築するには

更新日:2026年08月13日

市街化調整区域は、都市計画法により、市街化を抑制すべき区域とされているため、原則として建築物の建築等はできません。

例外的に、都市計画法第34条の各号の立地基準に該当し、都市計画法の許可を得た場合に限り、建築物の建築等が可能となります。

詳しくは、市街化調整区域の立地基準(法第34条)をご確認ください。

 

市街化調整区域で建物を建築する場合には、事前相談を提出する必要があります。

また、市街化調整区域の土地の購入や賃借をする前に、必ず事前相談を行ってください。

市街化調整区域における事前相談

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まちづくり部 まちづくり計画課 開発指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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