屋外広告物条例について

更新日:2022年07月15日

屋外広告物の許可地域はこちら(公開型地図情報サービス)からご確認ください。
また、屋外広告物設置の事前相談はメールでも受け付けています。

大和市屋外広告物条例のあらまし・構成

大和市では、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、特定の地域や場所では広告物を掲出することを禁止したり(禁止地域)、また、それ以外の地域や場所では許可を受けて広告物を掲出する(許可地域)こととしています。許可地域や禁止地域は公開型地図情報サービスまたは窓口にてご確認ください。

このほか、禁止地域や許可地域に関わらず街路樹やガードレールなど広告物を掲出してはいけない物件(禁止物件)や、どんな場所にも掲出してはいけない広告物(禁止広告物)も定めています。

なお、広告物の表示には制約がありますが、個人の住宅の表札や商店等が店に出す看板など日常生活において必要最小限の広告物については、規制が緩和されます(適用除外広告物)。

また、すでに許可を得ている屋外広告物の設置を続ける場合には、安全点検を実施してください。

許可申請の手続・書式のダウンロード

令和3年4月1日より書式が改定されました。

屋外広告業登録制度について
大和市内で広告主に代わって屋外広告物の設置工事を行う場合には、神奈川県に屋外広告業の登録をしている必要があります。
詳しくは神奈川県の当該ページ(屋外広告業の登録申請(新規・更新))(外部リンク)をご覧ください。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4つの要件を全て満たすものです。
(屋外広告物法第2条第1項)

  • 常時または一定の期間、継続して表示されるもの
    (街頭で配布されるチラシ等のような定着性のないものは含まれません)
  • 屋外で表示されるもの
    (建物の内部や窓ガラスの内側に表示されるものは含まれません)
  • 公衆に表示されるもの
    (駅構内や野球場内などの特定の人に対して表示されるものは含まれません)
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

禁止地域・禁止物件・禁止広告物

条例では、広告物を掲出できない地域(禁止地域)や広告物を掲出してはいけない物件(禁止物件)、どのような場所にも掲出してはいけない広告物(禁止広告物)を定めています。

適用除外広告物

自己の氏名や店舗名、営業内容などを表示する自家用広告物は、その表示面積の合計が10平方メートル(禁止地域では5平方メートル)以下であれば、許可申請が不要となる適用除外広告物となります。設置を検討している広告物が適用除外広告物となるかどうかは窓口またはメールにてご相談ください。

広告景観形成地区

まちの景観をさらに良くしていくため、地域ごとにより詳細なルールを定めることができるように「広告景観形成地区」を指定することができます。広告景観形成地区では、地区の街並みに合わせて、広告物ごとに形状、面積、色彩、意匠、高さ、位置などの許可の基準を、独自に定めることができます。

この地区の指定について検討されたい方は、窓口までご相談ください。

大和市屋外広告物条例 条文等

違反屋外広告物除却協力員制度

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

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