農業委員会事務局

更新日:2023年04月01日

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置され、市長が議会の同意を得て任命する委員で構成された行政委員会です。農業者を代表する機関として、農地の権利移動や転用、遊休農地への措置など、農地法に基づく許認可を審査するほか、農地利用の最適化に努めています。

主な業務

  1. 農地法に基づく許認可に関すること
    • 農地の権利移動に係る許可に関する業務(農地法第3条)
    • 農地の転用に係る許可に関する業務(農地法第4条・5条)
      (注意)市街化区域内農地の場合は、届出書の受理
      (農地法第4条・第5条の農地転用届出書の様式は下記リンクをご覧ください。)
  2. 農地等の利用の最適化に関すること
    • 担い手への農地利用の集積・集約化
    • 新規参入の促進
    • 遊休農地の防止・解消
  3. その他の法令による農地等の利用調整に関すること

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この記事に関するお問合せ先

農業委員会 総務係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5137
ファックス:046-260-6281

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