大和市みんなの街づくり条例の一部改正について

更新日:2022年02月01日

大和市みんなの街づくり条例の一部改正の概要

条約改正の背景

大和市では、平成10年度にみんなの街づくり条例を制定し、市民の活動を主体とした街づくりを推進してきました。平成21年7月に「第8次総合計画」が、平成22年4月に「大和市都市計画マスタープラン」が策定、改訂されるなど、みんなの街づくり条例に関係する計画について変化がありました。
第8次総合計画では、基本計画において「まちの快適性を高めていくために、地域でのルールづくりなどを通して、落ち着いたまち並みや快適な住環境の形成を図っていく」と掲げられているものの、これまでの街づくりの状況をみると、地域の土地利用等に関する計画の認定やルールが進まない、などといった課題がありました。
こうした状況に対応するため、みんなの街づくり条例の一部を改正することが必要となりました。

条例改正の基本方針

都市計画マスタープランに沿って、市民に身近な生活の場である地区レベルからも、街づくり計画やルールづくりに取り組むことができるよう、地域街づくり協議会、地区街づくり推進団体の区分を廃止しました。
地区住民による街づくり活動に関し、その初期段階における支援を充実させるとともに、組織化や計画、ルールを定める際の認定要件などを緩和しました。
市の街づくり組織に対する指導や助言、市への活動状況の報告や協議の必要性を明確化しました。

現行条例の課題と対応策

課題別対応策の詳細
課題 対応策

(1)  街づくりのしくみ

  • 街づくり活動を行う市民が増えてこないため、街づくり活動の初期段階での支援を拡充する必要がある。
  • 協議会等の組織が増えてこないため、街づくり組織のしくみや認定要件等を見直す必要がある。
  • 協議会等による地区の計画づくりやルールづくりが進まないため、認定要件、ルールづくりのしくみ等を見直す必要がある。
  • 初期活動段階へ支援
  • 街づくり組織の一本化
  • 組織化、計画・ルール設定時の要件の緩和
  • 地区計画等の案の提案制度の導入

(2) 活動状況等の検証
協議会等の活動が漫然と継続してしまうことがあるため、活動状況等を検証する機会が必要である。

市への活動状況等の報告の明確化

(3) その他

  • 策定された地区の計画やルールをより実効性のあるものにするため、その計画等に対する市民、事業者及び市それぞれの責務を明確にする必要がある。
  • 将来にわたり、策定された地区の計画やルールを継続していくため、協議会等に、その計画等の運用や維持管理に関する取組みを明確にする必要がある。
  • 協議会等の活動が漫然と継続してしまうことがあるため、助成期間を設定する必要がある。
  •  
  • 地区の計画やルールに対する市民、事業者及び市の責務の明確化
  • 協議会等の活動目的の拡大
  • 助成期間の見直し

基本的事項

みんなの街づくり条例の改正に併せ、「みんなの街づくり条例施行規則」を改正するとともに、「みんなの街づくり条例の運用に関する要綱」を廃止し、その内容については、条例及び施行規則に組み込みました。
条例及び施行規則の内容を精査したそれぞれの役割は下表のとおりとなります。条例及び施行規則のその他の運用に関しては、必要に応じて、事務取扱要領を定め対応するものとします

現行と改正案の詳細
  現行 改正案
条例 理念や考え方など、制度の根幹となる事項のみを定める。 理念や考え方など、制度の根幹となる事項に加え、手続きや要件等のうち重要なものを定める。
施行規則 条例を運用するための手続きや様式を定める。 条例を運用するための手続きや様式に加え、認定等の判断基準となる要件や支援の細かな内容等を定める。
運用要綱 認定等の判断基準となる要件や支援の細かな内容等を定める。 廃止
事務取扱
要領
設置なし 条例及び施行規則のその他の運用に関する事項を定める。

街づくりの流れ(体系)の新旧比較

現行条例と改正案の図

条例改正の概要

登録・認定団体、提案計画やルールに関する要件の改正についてまとめた内容は下記ファイルをご覧ください。

様式一覧

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

お問合せフォーム