令和5年2月1日付で準防火地域に関する都市計画変更の告示を行いました
大規模地震等が発生した場合に市街地の火災延焼の軽減を図るため、令和5年2月1日付で現在の地域に加え、第一種低層住居専用地域の全域を準防火地域とする都市計画変更の告示を行いました。告示日以降、新築、増築等の工事の着手をする場合、建物について準防火地域の仕様とする必要があります。
「令和5年2月1日から準防火地域を拡大」チラシ(PDFファイル:897.5KB)
1.準防火地域とは
市街地における火災の危険を防ぐため、都市計画で定める「地域地区」の一つです。「準防火地域」では、新築等の際に燃えにくい建物にすることが必要になります。
2.準防火地域を拡大するエリア
第一種低層住居専用地域の全域に準防火地域を拡大します。ご自宅などがどの用途地域に属するか確認する場合は、公開型地図情報サービスでご確認するか、お問い合わせください。
3.よくある質問
1.工事の着手とはどの時点ですか。
工事の着手とは、根切り工事、杭打ち工事などが開始された時点のことをいい、既設建築物の除却、現場への建設資材等の搬入だけでは工事の着手に該当しません。(説明図はこちら(PDFファイル:354.7KB)
2.現在住んでいる家を改修しなければなりませんか。
建築当時の法令に適合していたが、準防火地域が指定されたことにより適合しない状態となった建築物については、適用が除外されます。(このような建築物を「既存不適格建築物」といいます。)既存の建物については、増改築などがなければ、改修する必要はありません。
3.増築する場合に既存建築物について準防火地域の仕様とする必要がありますか。
増築、改築等を行う場合には、原則として不適合の部分を含め全て準防火地域の仕様とすることが必要です。詳細は建築指導課へお問い合わせください。なお、既存建築物を改修する場合の助成は、「大和市不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金」の制度があります。
4.準防火地域で、外壁や軒裏に木材を使えますか。
一定の条件下で、外壁や軒裏に木材を使うことができます。
都市計画案の縦覧結果と都市計画審議会への付議
都市計画案の縦覧結果
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画案の縦覧を行いました。
1.変更する都市計画案
大和都市計画防火地域及び準防火地域
2.縦覧場所
大和市役所街づくり計画課及びホームページ
3.縦覧期間
令和4年9月15日(木曜日)~令和4年9月29日(木曜日)(※土・日曜日、祝日を除く。)
4.縦覧結果
縦覧者:0名
意見書:2通(意見の区分:賛成0通、反対1通、その他1通)
都市計画案の都市計画審議会への付議
都市計画法第19条第2項の規定に基づき、令和4年10月11日に開催された都市計画審議会に意見書の要旨を提出するとともに、市の都市計画案を付議したところ、市案のとおりと答申されました。
都市計画審議会資料
意見交換会の結果
広く市民の皆様にお知らせするとともに、多くのご意見をお聴きするため、都市計画法第16条第1項の規定に基づき、意見交換会(パネル展示会)を開催しました。このたび、頂いたご意見に対する本市の考え方がまとまりましたので公表します。
1.開催期間
令和4年5月28日(土曜日)~6月26日(日曜日)の10日間10回
2.結果
来場者数:48名
意見者数及び意見数:22名29件
3.頂いた意見及び意見に対する市の考え
「準防火地域の拡大に関する意見交換会」実施結果について(PDFファイル:4.9MB)
4.説明パネル
会場で展示したパネルと同じものです。
意見交換会(パネル展示会)の概要【終了しました】
意見交換会(パネル展示会)チラシ(PDFファイル:1.7MB)
1.日時・会場
次の日程で開催しました。(各回同一内容、予約不要、入退場自由)
開催時間:13時~17時(ただし、金曜日は19時まで)
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日 |
会 場 |
1 |
5月28日(土曜日) |
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2 |
6月 4日(土曜日) |
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3 |
6月 5日(日曜日) |
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4 |
6月10日(金曜日) |
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5 |
6月11日(土曜日) |
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6 |
6月12日(日曜日) |
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7 |
6月17日(金曜日) |
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8 |
6月18日(土曜日) |
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9 |
6月25日(土曜日) |
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10 |
6月26日(日曜日) |
2.形式
説明パネルを展示し、自由にご覧いただき、ご質問やご意見がある場合は個別に職員と質疑や意見交換を行いました。
更新日:2023年03月16日