下鶴間山谷南地区地区計画

更新日:2024年04月10日

下鶴間山谷南地区地区計画の詳細
名称 下鶴間山谷南地区地区計画
位置 大和市下鶴間字乙三号地内
面積 約3.9ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、東急田園都市線「つきみ野駅」から南東約1.2キロメートルに位置し、大和市下鶴間山谷南土地区画整理事業の実施により都市基盤整備が行われている地区である。土地区画整理事業によって創出される良好な住環境の維持増進を図り、水と緑を生かしたふるさとが感じられる景観を形成・保全することを目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
本地区は、2地区に区分し、低層住宅を主体とした均衡ある土地利用を図る。
  • (A地区)
    戸建て低層住宅を主体とした住宅地として農地と調和した良好な住環境の形成・保全を図る。
  • (B地区)
    周辺の低層住宅に配慮し、中層住宅等と共存した住環境の形成・保全を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
地区施設の整備の方針
本地区内では、河川沿いの一部を地区施設「環境緑地帯」として定めるとともに、環境緑地帯内に樹木等による一定水準の緑化を行い、土地区画整理事業により整備された公園と環境緑地帯を連続させることで、自然と調和したゆとりある住宅地となるよう整備する。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備の方針
  • (A地区)
    緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上と災害時の安全を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、かき又はさくの構造の制限を定める。
  • (B地区)
    周辺の低層住宅に配慮し、中層住宅等と共存した住環境の形成・保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、かき又はさくの構造の制限を定める。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
地区内の緑化を推進するため、敷地(環境緑地帯含む)内の積極的な緑化を図るとともに、樹木など緑化施設の適切な維持管理に努める。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
環境緑地帯
幅員0.5メートル
ただし、利用上必要最小限の部分はこの限りではない。
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
  • (A地区)
     次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
    • (1)共同住宅又は長屋のうち住戸の部分の床面積が25平方メートル以下のもの
    • (2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
    • (3)公衆浴場
  • (B地区)
    次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 共同住宅又は長屋のうち住戸の部分の床面積が25平方メートル以下のもの
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 公衆浴場
  4. 大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校
  5. 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  6. 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
  7. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
  8. ホテル又は旅館
  9. 自動車教習所
  10. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  11. 自動車修理工場
  12. 集会場
  13. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
  14. 事務所(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)
  15. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、その他これらに類するもの
  16. カラオケボックスその他これらに類するもの
  17. 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するもので、作業場の床面積が50平方メートル以内のものを除く。)
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物の敷地面積の最低限度
敷地面積は125平方メートル以上とする。
ただし、土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限りでない。
地区整備計画
建築物等に関する事項
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(計画図に表示された部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。)までの距離にあっては、1.0メートル(面積が125平方メートル未満の敷地を除く。)以上とし、隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル以上とする。ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下であるもの
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の高さの最高限度
(B地区)
宅地の地盤面から15メートル
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の形態又は意匠の制限
屋根や外壁その他の戸外からの望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努める。
また、要壁面等に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物の緑化率の最低限度
敷地面積に対して3%以上とする。
地区整備計画
建築物等に関する事項
かき又はさくの構造の制限
道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.7メートル以下であるもの
  2. 隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.5メートル以下であるもの
  3. 門柱等の部分

「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

参考

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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