船員の不在者投票
投票するには「選挙人名簿登録証明書」が必要です
大和市の選挙人名簿に登録されていて、船員手帳をお持ちの方は、市選挙管理委員会に対して「選挙人名簿登録証明書」の交付を申請することができます。
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、一般の方と同様に選挙当日の投票所、期日前投票及び不在者投票を行えるほか、次のような特別な不在者投票を行うことができます。
1.指定港のある市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする方法
指定港とは、公職選挙法施行規則第17条で定められている、日本国内の選挙管理委員会のことです。神奈川県内では、横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区、川崎市川崎区、横須賀市、小田原市、三浦市、真鶴町です。
2.船舶内で不在者投票をする方法
3.日本国外の区域を航行する指定船舶等で、ファクシミリ装置により不在者投票をする方法(洋上投票)
選挙人名簿登録証明書の交付申請について
- 船員の方は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けることができます。
- 「選挙人名簿登録証明書」は、船員の不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
- 申請するときは、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」(様式:PDFファイル ※選挙管理委員会事務局でもお渡ししています)に、「船員手帳」または「船員であることを証明できる書類」を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送または直接窓口で提出してください。
- 申請書の提出は代理の方でもできますが、氏名欄は必ず申請者本人が自署してください。
- 「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は、選挙期間中に限らず、随時行えます。
- 「選挙人名簿登録証明書」の有効期限は、交付を受けた日から7年間です。
※ 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、通常の投票や期日前投票等を行うときにも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。
これは、「選挙人名簿登録証明書」の記載で、まだその選挙では投票用紙の交付を受けていないことを確認し、投票用紙を交付した後は、その旨を「選挙人名簿登録証明書」に記載する必要があるためです。
選挙人名簿登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 91.0KB)
(注意)記載例「選挙人名簿登録証明書交付申請書」 (PDFファイル: 182.9KB)
- 証明書の交付は、申請書受理後、内容の審査を行うため、1~2週間程度かかります。
- 証明書は、原則、現住所あてに郵送します。
投票用紙等の請求、投票の方法、期日前投票の方法について
(1)投票日当日に投票所で投票する又は期日前投票所で投票する場合
投票できる期間
- 投票日当日投票:投票所入場整理券に記載された投票所で選挙期日のみ(午前7時~午後8時)
- 期日前投票:大和市内の期日前投票所で選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで(市役所:午前8時30分~午後8時、市役所以外:午前9時~午後8時)
投票するときに必要なもの
- 選挙人名簿登録証明書
- 投票所入場整理券(ご自宅に届いている場合)
(2)指定港で不在者投票する場合
船員本人が指定港の選挙管理委員会に直接出向き、選挙人名簿登録証明書を提示して投票用紙等の交付を受けて、不在者投票を行います。
対象となる船員、投票できる場所
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、指定港(総務省令で指定する市区町村)の選挙管理委員会で投票することができます。
投票用紙等を請求(投票)できる期間、投票できる時間
- 請求(投票)は、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までです(※公示(告示)の日以前に、投票用紙等の請求をすることはできません。)。
- 投票できる時間は、指定港の選挙管理委員会の執務時間内です。詳しくは、投票する選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票用紙等の請求に必要なもの
(3)船舶内で不在者投票する場合
対象となる船員、投票できる場所
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船中の船員の方で、投票日当日に投票所で投票することのできない方は、船舶内で投票することができます。
投票用紙の請求方法は、船員本人が請求する場合、または不在者投票管理者である船長(その代理人も含む)が船員に代わって請求する場合の2通りがあります。
ア.登録されている選挙人名簿の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求する方法
投票用紙等を請求できる期間、投票できる期間・時間
- 請求は、選挙期日の前日までです。この場合は、選挙期日の公示(告示)の日前においても請求することができます。
- また、請求は、直接又は郵便等で行ってください(ファクシミリは不可)。
- 投票できる期間は、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までです。時間は、午前8時30分から午後5時までです。
投票用紙等の請求に必要なもの
- 船員本人が請求する場合
・選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書(※宣誓書兼請求書は、選挙管理委員会又はホームページで入手できます。)
・選挙人名簿登録証明書
- 船長又はその代理人が選挙人に代わって請求する場合
・投票用紙及び投票用封筒の請求書
・請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
イ.指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法
投票用紙等を請求できる期間、投票できる期間・時間
- 請求は、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までです(※公示(告示)の日以前に、投票用紙等の請求をすることはできません。)。
- 請求は、直接又は郵便等で行ってください(ファクシミリは不可)。
- 請求は、選挙人の代わりに船長又はその代理人が行います。
- 投票できる期間は、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙の期日の前日までです。時間は、午前8時30分から午後5時までです。
投票用紙等の請求に必要なもの
・投票用紙及び投票用封筒の請求書
・請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
(4)洋上で不在者投票する場合(洋上投票)
対象となる船員、投票できる場所
総務省令で定める指定船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができず、選挙期日の公示の日の翌日から投票日の前日までの間、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行しようとする方は、指定船舶内で投票することができます。(※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限られます。)
投票用紙等を請求できる期間、投票できる期間・時間
- 洋上投票を行おうとする船員は、船長にその旨、申し出ます。(※申し出ができるのは、出港前に限られます。)
- 請求先は、指定市区町の選挙管理委員会になります。神奈川県内では、横須賀市、三浦市です。
- 請求は郵便ではなく、指定市区町の選挙管理委員会の窓口に直接提出してください。
- 投票できる期間は、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までです。時間は、船長が船員の便宜を考慮して定める時間内です。
投票用紙等の請求に必要なもの
・投票送信用紙及び投票送信用封筒の請求書
・申し出た選挙人の選挙人名簿登録証明書
更新日:2023年11月28日