審議会等について

更新日:2022年02月17日

「審議会等」は、専門的な立場からの意見を聴くという目的がありますが、委員に市民を含めることで、行政運営に直接市民の意見を反映させる重要な方法であることから、市民参加の手続のひとつとして規定しています。

審議会等一覧

「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及びこれに類するもの(以下「附属機関に類するもの」という。)をいいます。

附属機関とは、執行機関からの求めに応じて調査、審議をしたり、意見を述べたりするために法律や条例に基づいて設置するものをいいます。

附属機関に類するものとは、特定のテーマについて専門知識を導入したり、市民の意見を反映したりするために要綱などで設置するものをいいます。

審議会等の開催について

大和市市民参加推進条例第11条に基づき、審議会等の会議及び会議録の公開を実施しています。会議開催の事前案内や会議録が自由に閲覧できる体制を整え、審議内容の積極的な情報提供に努めるなど、審議過程の透明性をより一層高めています。

審議会等委員の公募について

大和市市民参加推進条例第9条第1項及び第2項では、審議会等の委員を選任する際に公募による市民を委員に加えることを原則としています。「原則」としているのは、その審議会等が個人のプライバシーに関わることを審議したり、高度に専門的な知識が要求されたりするなど、公募になじまない場合や、公募をしても応募者がいない場合などの例外が考えられるためです。

また、審議会等の公募委員は、特定の人にかたよらず、できるだけ多くの市民の方にご参加いただきたいことから兼務を認めていません。

委員を公募する際は、選考基準や選考の方法をあらかじめ公表し、選考の際には、関係職員等で構成する選考委員会を設置して公正に選考することとしています。

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