大和市章の利用にあたって

更新日:2023年07月04日

大和市章の利用手続

大和市章(昭和28年11月3日制定)の利用にあたっては、下の「大和市章の利用に関する取扱要領」を確認の上、申請してください。個人、団体どちらでも利用可能です。申請書は直接提出の他、郵送、ファックス(046-264-6074)でも提出できます。

大和市章利用にあたっての注意点

市章の適正な利用を確保するために、市章をご利用いただけない場合や、ご利用にあたっての条件を定めています。

市章をご利用いただけない場合

次に掲げることに該当する場合はご利用いただけません。

  1. 本市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるもの
  2. 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
  3. 公序良俗に反するもの
  4. 公の選挙、宗教の布教又は政治活動に利用するもの
  5. 営利を目的に、自己の商標や意匠として利用するもの
  6. 1.から5.に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めるもの

市章利用の条件など

市章利用に際しては、次の事項をお守りください。

1. 市章のイメージが損なわれないように、適正に管理すること。
2. 承認を受けた利用形態、期間等を変更する場合は、改めて利用に係る申請を行うこと。
3. 団体の代表者の住所及び氏名又は団体の所在地及び名称を変更した場合は、速やかにその旨を市長に届け出ること。
4. 市章の利用の目的が団体等のシンボルマークである場合は、市章の意匠の輪郭のみ利用可能です(「和」の文字型は同色で塗りつぶす等の対応をお願いします。)。

市章のイメージ

大和市章黒
大和市章黄緑

利用申請

この記事に関するお問合せ先

総務部 総務課 情報公開係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5334

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