【Q&A】登録申請に関するよくある質問・回答集

更新日:2026年02月02日

どの公共施設が登録申請の対象でしょうか。

次の公共施設が登録申請の対象です。

複数の施設で利用者登録をしている場合はどうすればよいでしょうか。

現行の施設予約システムにログインするための利用者IDを複数お持ちの場合は、お持ちの数だけメールアドレス情報等の登録申請をお願いいたします。

 

(例)『「ゆとりの森テニスコート」と「大和市生涯学習センター」の2つの施設で利用者登録をしている。』という場合は、「テニスコートを予約している利用者ID」と「学習センターを予約している利用者ID」でそれぞれメールアドレス情報の登録申請(e-kanagawa電子申請)を行ってください。

なぜメールアドレス情報の登録申請が必要なのでしょうか。

新システムへ移行する際に、新システムの利用者ID及び初回ログイン時のパスワード設定に関するお知らせをメールにてご案内いたします。

なお、新システムでは抽選申込結果や予約した利用日が近づいたことをメールへ通知する機能も搭載されることからより便利にご利用いだだけます。

 

システム移行予定日:令和8年8月14日

利用者IDの有効期限が過ぎている場合はどうすればよいでしょうか。

施設窓口で利用者登録手続を行っていただき、そのうえでメールアドレス等の利用者情報の登録申請を行ってください。

メールアドレス情報の登録申請を実施しない場合はどうなりますか。

期限までに登録申請いただけなかった場合は、新システムをご利用いただけませんのでご注意ください。

 

登録申請期限:令和8年7月31日

※期限を過ぎた場合は別途手続を実施いただく必要があり、手続が完了するまでは新システムをご利用いただけません。

団体の代表者氏名がわかりません。どうすればよいでしょうか。

登録申請内容を照合するため、登録申請を行う際は利用者登録を行っている代表者氏名をご記入ください。

なお、代表者氏名は、利用者登録カード(施設によっては発行されていない場合があります)や、施設登録決定通知書、施設等利用承認通知書などでご確認が行えます。

これから施設の利用者登録を行う場合でもメールアドレス情報の登録申請は必要でしょうか。

必要です。
現行システムの利用者登録にはメールアドレス情報が含まれていないため、期限までに登録申請を行ってください。

 

登録申請期限:令和8年7月31日

施設の窓口や電話でしか予約をしていませんが、その場合もメールアドレス情報の登録申請は必要でしょうか。

施設の窓口や電話でしか予約を行わない場合はメールアドレス情報の登録申請は不要です。

公共施設予約システムでは施設の空き状況の照会のみ利用していますが、その場合もメールアドレス情報の登録申請は必要でしょうか。

メールアドレス情報の登録申請が必要となるのは、公共施設予約システムを利用して予約を行っている方、または今後予約を行う予定の方です。

そのため、新システムにおいても空き状況の照会のみをご利用予定の場合は、メールアドレス情報の登録申請は不要です。

※オンライン予約を受け付けていない(空き状況照会のみ)やまと芸術文化ホール、保健福祉センター、下鶴間ふるさと館の登録申請は不要です。

メールアドレス情報の登録申請の結果はどのように通知されますか。

登録申請していただいた内容に問題がなければ、受付完了のメールを大和市から送付いたします。

差出人:city-yamato-kanagawa@saas-kantan.com

件名:【申請受付完了】新公共施設予約システムの利用者情報の登録申請

※大和市を騙ったフィッシングメールには十分ご注意ください。

 

    

この記事に関するお問合せ先

未来政策部 デジタル戦略課 デジタル推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5363

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