介護サービスに関する問合せについて(介護事業者向け)

更新日:2023年08月02日

問合せ方法

問合せ種類によって方法が異なります。

次表の問合せ方法は大和市の場合になりますので、それ以外は対象の自治体に確認してください。

問合せ内容に対する問合せ方法の例
問合せ内容 問合せ方法
請求が返戻となったため、原因が知りたい。
  • 大和市が指定権者の事業所について、加算の届出状況が知りたい場合は、電話又は任意の文書で問合せしてください。
  • 返戻となった原因や詳細が知りたい場合は国保連に確認してください。

【参考】

エラーコード一覧

総合事業のサービスコード

総合事業以外のサービスコード

苦情、虐待が発生したため、報告、相談がしたい。

  • 苦情内容が介護保険の基準外の内容(例えば、契約書、職員の接遇等)については、法人の方針に沿って対応してください。
  • 大和市所在の事業所で虐待が発生した場合は、任意の書式で内容、原因、再発防止策等を報告してください。(速やかに報告することが困難な場合、第一報として電話による報告をいただくことは可能です。)
  • 苦情、虐待については、大和市事故報告取扱要領を確認し、事故報告書提出の必要性を法人として判断してください。
指定申請等について知りたい。
  • 提出書類に記入する内容がわからず、記入例やHPに記載がない場合は、電話又は任意の文書で問合せしてください。
  • 電子申請届出システムの操作方法についてはヘルプを確認してください。
運営推進会議、連絡会等の開催について日程調整をしたい。
  • 電話又は任意の文書で問合せしてください。
運営指導の開催通知を受領したが、通知文に記載されている準備書類についてわからないことがある。
  • 電話又は任意の文書で問合せしてください。
  • 通知文の「指導の担当者」が委託の場合、当日の具体的な内容(タイムスケジュール等)は委託先に確認してください。
基準や運用に関する内容が知りたい。
  • 内容が介護保険の基準外の内容(例えば、契約書、職員の接遇等)については、法人の方針に沿って対応してください。
  • それ以外は、下記の「電子申請による問合せ方法」に進んでください。
上記以外の問合せ。
  • まずは電話又は任意の文書で問合せしてください。

(注意) 

  • 必要に応じて追加で文書の提出を指示する場合があります。

電子申請による問合せ方法

大和市に対する介護サービスに関する問合せをする場合は、以下から問合せする事業所の種別を選択し、リンク先(e-kanagawa電子申請システム)先で記入してください。

(注意)

  • 必ず問合せ前に、通知文書、基準、介護保険最新情報、Q&A、集団指導資料等(以降、「通知文書等」という。)を組合せて確認してください。
  • 問合せ対象は、通知文書等に記載がなく、市の判断が必要なものに限られます。
  • 通知文書等がある場合は、この問合せの回答に関わらず、原則、通知文書等が優先されます。
  • 問合せ内容については、市で検討及び必要に応じて県へ確認等をするため、すぐに回答することはできません。
  • 指定権者が大和市でない場合は、大和市への問合せの前に指定権者へ確認してください。

電子申請による問合せを取下げする場合

申請時の「整理番号」「パスワード」を用いて「申込内容照会」を確認した際に「処理待ち」になっている場合

「整理番号」「パスワード」を用いてログインし「取下げ」にしてください。

申請時の「整理番号」「パスワード」を用いて「申込内容照会」を確認した際に「処理待ち」以外になっている場合

「問合せを不受理にしてほしこと」「不受理にしたい申請の整理番号」を電話で市に連絡してください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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