大和市介護予防・日常生活支援総合事業(サービスコード、基準等)

更新日:2024年04月30日

サービスコード

(注意)介護予防訪問型サービス(みなし)または介護予防通所型サービス(みなし)の請求については、「平成30年10月版」記載のサービスコードを使用してください。

(注意)令和3年4月1日改正に対応しました。

過誤申立

指定申請・変更届関連

人員、設備、運営等に関する基準

「大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱」の第2条にある「改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「国基準」という。)第2章第1節から第5節までの規定」については下記を確認してください。

過年度の資料(参考)

サービスに要する費用の額の算定に関する基準についての説明資料

(注意)訪問型サービスAの単位数を修正しました。(令和2年9月11日更新)

説明会関連

平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始するにあたり、事業者向け説明会を次のとおり開催しました。

大和市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

お問合せフォーム