介護保険における住宅改修費の支給手続きについて
概要
介護保険制度では、実際に居住している住宅に手すりの取付や段差解消などの特定の住宅改修を行った場合、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)の介護保険の給付が受けられます。
住宅改修で保険給付を受ける場合は、その住宅改修が保険給付の対象工事となるかどうかの確認を含めた事前申請、工事完了後の事後申請が必要になりますので、工事着工前にケアマネジャー等にご相談ください。
対象:要支援、要介護認定者
限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
※一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となります。
※改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
対象となる工事
手すりの取付け
段差の解消
滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
開き戸から引き戸等への扉の取替え
和式から洋式への便器の取替え
その他、これらに付帯して必要な工事
手続きのながれ
(1)ケアマネジャー等に相談
ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。
(2)住宅改修費の支給のための事前申請
工事着工前の事前申請が条件となります。支給申請書等を市役所1F介護保険課へ工事着工前に提出していただき、住宅改修の対象になるかを市が判断します。住宅改修の対象となる場合には、市が着工許可を出します。
☆着工許可なしに、工事された場合は介護給付の対象外となります。
<提出書類>
□介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
※申請書の改修費用、日付は記入しないでください。また、欄外に捨印をお願いします。
□住宅改修が必要な理由書
原則、理由書の作成者はケアマネジャーや地域包括支援センターとしますが、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれます(住環境コーディネーター2級以上の方が作成した場合は資格証の写しを添付してください。)。
※担当ケアマネジャー以外が理由書を記載した場合は、事前に必ず担当ケアマネジャーに内容の確認をしてください。
※現地確認は必ず理由書の作成者が行ってください。
※担当ケアマネジャーに確認をしていない場合や、理由書の作成者が現地確認をしていない場合は、給付が認められません。
□工事費内訳書
工事費見積書など。介護保険の対象工事6区分ごとに改修場所を明確にし、材料費・施工費・諸経費を適切に区分し、なるべく細かく内訳を記載してください。(「○○工事一式 ●●円」という記載のみの場合は受付けません)
□住宅の所有者の承諾書
住宅改修を行う住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書が必要です。
※欄外に捨印をお願いします。
□住宅改修前と完成後(予定)の状態がわかるもの
改修前写真(写真は日付のあるもの)に完成予定の図を書き加えたもの、又は現状写真といっしょに完成前と後の図面を添付してください。
※ご家族が申請に来庁する場合は印鑑及び被保険者証をご持参ください。
※ご本人やご家族が施工する場合は、材料の購入費のみ支給対象となります。
この場合も材料の購入前に事前申請が必要です。
※受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
★ユニットバス工事に伴う事前申請を検討されている方はこちら(PDFファイル:679KB)をご一読ください。
(3) 施工・完成
事前申請後に工事内容に変更が生じた場合には、必ず市に連絡が必要です。変更内容により変更申請が必要となる場合があります。
(4)住宅改修工事完了後の事後申請(介護給付費の請求)
工事終了後に領収書等を市役所1F介護保険課へ提出し、市へ住宅改修費を請求します。
<提出書類>
□事前申請受付印のある申請書の写し
□工事費内訳書
1回目と変更がなければ不要です。
□領収書
工事費内訳書合計額と同額のもの。
※コピー不可。原本を提出してください。
□住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
トイレ、浴室等、工事箇所ごとの改修前・改修後のそれぞれの写真(日付のあるもの)。
□大和市長あての請求書(申請書と同じ印鑑を押印)
事前に請求書をご提出される場合は、請求書の請求金額、日付は記入しないでください。また、欄外に捨印をお願いします。
□本人確認書類
請求書の被保険者(相続人)の身分証明書の写しを提出してください。
<本人確認書類の例>
介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証・国民健康保険被保険者証等各種健康保険の被保険者証、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(住所記載)、官公署発行の顔写真付き各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書等。
※ご家族が申請に来庁する場合は印鑑及び被保険者証をご持参ください。
(5)支給決定通知後に指定された口座へ入金
原則として、申請日の翌々月末までに、指定の口座にお振込みいたします。
住宅改修関係書式など
住宅改修費支給申請書 (Excelファイル: 42.5KB)
住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 57.0KB)
※令和5年6月1日より、様式が改訂となりました。
住宅改修が必要な理由書(記入例) (PDFファイル: 182.0KB)
工事費内訳書(住宅改修の見積様式)《参考様式》 (Excelファイル: 33.0KB)
住宅改修個所の写真台紙《参考様式》 (Excelファイル: 26.0KB)
住宅改修承諾書《賃貸用》 (Wordファイル: 32.5KB)
住宅改修承諾書《家族用》 (Wordファイル: 20.0KB)
住宅改修費の支給申請手続きについて(償還払いの場合) (PDFファイル: 115.8KB)
住宅改修費の支給申請手続きについて(受領委任払いの場合) (PDFファイル: 309.3KB)
介護保険受領委任払いについて
受領委任払いとは、利用者に対して支給する住宅改修費を、市に登録した施工業者へ直接支払うことで、はじめから1割、2割又3割の費用負担でサービスを利用することができる方法です。(利用者は利用者負担分を施工業者に支払い、市は保険給付分を施工業者に支払います。)
介護保険を利用した住宅改修のための相談窓口
「住宅改修」には、手すりの設置や段差解消、滑りにくい床材への変更など、色々な種類のものがあり、使う方の身体状況や生活動作によって必要な工事やその効果は一人一人異なります。
市では、住宅改修について「理学療法士」が専門的な視点からアドバイスを行う「介護保険住宅改修相談窓口」を開設しました。
より効果的な手すりの設置や段差解消など、安全・安心に生活できる環境を整えるために、ぜひご活用ください。
更新日:2023年02月01日