軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて
概要
介護保険制度において、要支援1・要支援2及び要介護1と認定された者(以下「軽度者」という)の福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具の種目(特殊寝台等)は、原則として保険給付の対象外となっています。
ただし、福祉用具の種類・品目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、適切なケアマネジメントに基づき客観的に判定される必要があります。
軽度者に対象外の種目
対象外種目
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具部分を除く。)
・自動排泄処理装置(要介護3以下は原則貸与不可)
例外給付の確認依頼書、申請のながれについて
詳しくはこちら_軽度者への福祉用具の例外給付について (確認依頼書、例外給付のながれ) (Wordファイル: 130.0KB)
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付の取扱について (Wordファイル: 41.5KB)
更新日:2024年11月28日