福祉用具貸与の取り扱いについて
福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
本市における福祉用具の介護保険給付対象の貸与品目については、公益財団法人テクノエイド協会の判断を参考としています。
なお、特に注意が必要な品目として「踏み台付き手すり」と「認知症老人徘徊感知機器」の本市の取り扱いについて示しましたので、下記をご確認ください。
福祉用具貸与の利用料に関する留意事項
- 福祉用具貸与開始前の福祉用具の試用:貸与前の選定援助目的で貸与開始前(介護保険サービス外)であるため、利用料は事業所判断となる
- 月末数日等、月途中からの福祉用具貸与:利用料は日割り計算となる(大和市HP「月額包括報酬の日割りの取扱いについて」及びサービスコード参照)
なお、上記は福祉用具貸与の指定権者である神奈川県にも確認した内容です。

更新日:2024年06月03日