要介護1や要支援1・2でも、車いすや特殊寝台などを利用することはできますか。
軽度者(要介護1や要支援1・2の方)であっても、福祉用具の種類・品目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。
詳細につきましては、「軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて」のページをご確認ください。
軽度者(要介護1や要支援1・2の方)であっても、福祉用具の種類・品目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。
詳細につきましては、「軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて」のページをご確認ください。
更新日:2024年11月28日