要介護1や要支援1・2でも、車いすや特殊寝台などを利用することはできますか。

更新日:2024年11月28日

軽度者(要介護1や要支援1・2の方)であっても、福祉用具の種類・品目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。

詳細につきましては、「軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて」のページをご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課
(保険管理係・給付係:本庁舎1階 案内図、事業者指導係・認定係:(保健福祉センター別館1階 案内図
保険管理係:046-260-5169
給付係:046-260-5168
事業者指導係:046-260-5170
認定係:046-260-5623

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