大規模開発事業の手続

更新日:2022年02月01日

新たな土地利用構想に対する市の考えや要望等を、具体的な計画が固まる前の段階で事業者等に伝えると共に、大規模開発事業の構想を早期に住民等に周知することにより、周辺環境との調和や計画的な土地利用の誘導を図るため、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例に、大規模開発事業を行う際の手続を規定しました。

大規模土地利用構想の届出

届出の対象

 開発事業区域の面積が5,000平方メートル以上の開発事業(開発行為・建築行為)

ただし、以下のものは適用除外となります。

  1.  既存建築物の延べ面積(複数建築物がある場合については延べ面積の合計)以下の増築
  2.  建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途変更
  3.  市が施行するもの
  4.  国又は県その他地方公共団体に準ずる法人等が行う大規模開発事業であって、計画的な土地利用が行われる事業と市長が認めるもの
  5.  都市計画法に基づく都市計画事業
  6.  土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
  7.  建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築
  8.  自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建築
  9.  災害対策のために必要な応急措置として行う開発事業
  10. 規則で定めるもの

届出の時期

計画の変更が可能な時期まで

届出書類

大規模土地利用構想届出書に次の図書を添付し届出を行ってください。

  • 案内図
  • 公図の写し
  • 土地の登記事項証明書
  • 現況図
  • 土地利用方針図
  • 公共施設及び公益的施設整備方針
  • 周辺住民等の特定に関する図書
  • その他市長が必要と認めるもの

手続の流れ

大規模土地利用構想に係る意見書の提出

市民及び周辺住民は、届出された大規模土地利用構想に係る意見書を提出することができます。

意見書を提出できる者

 市民又は周辺住民

  • 市民:大和市内に居住する者、大和市内で働く者、学ぶ者、事業を営む者等
  • 周辺住民:大規模開発事業の開発事業区域から50メートル以内の土地所有者、建物所有者、建物占有者及び自治会等

提出時期

大規模土地利用構想の届出があった旨の公告日から大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会報告書の提出があった旨の公告日の14日後まで

提出方法

大規模土地利用構想意見書に必要事項を記載のうえ、大和市役所本庁舎4階街づくり計画課開発審査指導係へ直接持参または郵送。

郵送先

〒242-8601 大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市役所街づくり計画課開発審査指導係

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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