大規模土地取引行為の届出

更新日:2022年02月01日

 大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第8条第1項の規定により、5,000平方メートル以上の土地取引を行う場合には、事前に市への届出が必要となります。
 大規模土地取引行為の届出は、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きい大規模な土地利用転換の動向を早期に把握することと、土地取引に際して市が予め街づくりの方針等を伝えることにより、取引後の適正な土地利用を誘導することを目的としてた制度です。

届出の対象

 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る)

届出の時期

 土地取引行為(契約締結)の日の前日から6か月前まで
 ただし、相続などやむを得ないと認められる場合については3か月前までになります。

届出者

 大規模土地取引を行おうとする大規模土地所有者等(売主、貸主)

届出書類

大規模土地取引行為届出書に次の図書を添付し届出を行ってください。

  • 位置図
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 土地の登記事項証明書
  • その他市長が必要と認めるもの

届出の流れ

  1.  大規模土地所有者等(売主、貸主)は土地取引予定日の前日から6か月前までに「大規模土地取引行為届出書」を市に提出します。
  2.  市は届出受理後、大規模土地所有者等に対し土地利用に関する助言を行います。 (総合計画や都市計画マスタープランなど土地利用に関する市の考えを伝えます。)
  3.  大規模土地所有者等は、市より受けた助言の内容を土地の権利を取得しようとする者(買主、借主)に対し伝えます。

その他

 大規模土地取引行為の届出を行ったことにより、公有地の拡大の推進に関する法律及び国土利用計画法の届出が不要になるものではございませんので、各手続の要否については別途、ご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

お問合せフォーム