下鶴間山谷南地区地区計画
名称 | 下鶴間山谷南地区地区計画 |
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位置 | 大和市下鶴間字乙三号地内 |
面積 | 約3.9ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針 地区計画の目標 |
本地区は、東急田園都市線「つきみ野駅」から南東約1.2キロメートルに位置し、大和市下鶴間山谷南土地区画整理事業の実施により都市基盤整備が行われている地区である。土地区画整理事業によって創出される良好な住環境の維持増進を図り、水と緑を生かしたふるさとが感じられる景観を形成・保全することを目標とする。 |
区域の整備・開発及び保全の方針 土地利用の方針 |
本地区は、2地区に区分し、低層住宅を主体とした均衡ある土地利用を図る。
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区域の整備・開発及び保全の方針 地区施設の整備の方針 |
本地区内では、河川沿いの一部を地区施設「環境緑地帯」として定めるとともに、環境緑地帯内に樹木等による一定水準の緑化を行い、土地区画整理事業により整備された公園と環境緑地帯を連続させることで、自然と調和したゆとりある住宅地となるよう整備する。 |
区域の整備・開発及び保全の方針 建築物等の整備の方針 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 緑化の方針 |
地区内の緑化を推進するため、敷地(環境緑地帯含む)内の積極的な緑化を図るとともに、樹木など緑化施設の適切な維持管理に努める。 |
地区整備計画 地区施設の配置及び規模 環境緑地帯 |
幅員0.5メートル ただし、利用上必要最小限の部分はこの限りではない。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 |
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の敷地面積の最低限度 |
敷地面積は125平方メートル以上とする。 ただし、土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限りでない。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(計画図に表示された部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。)までの距離にあっては、1.0メートル(面積が125平方メートル未満の敷地を除く。)以上とし、隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル以上とする。ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の高さの最高限度 |
(B地区) 宅地の地盤面から15メートル |
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋根や外壁その他の戸外からの望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努める。 また、要壁面等に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の緑化率の最低限度 |
敷地面積に対して3%以上とする。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 かき又はさくの構造の制限 |
道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
更新日:2024年04月10日