開発許可よくある質問

更新日:2026年01月16日

1.開発許可制度全般

1.開発登録簿の閲覧方法・写しの取得方法・手数料等について教えてください。

開発登録簿は、公開型地図情報サービスで、どなたでも無料で閲覧、印刷ができます(最新の案件は除く)。また、まちづくり計画課の窓口においても、閲覧、写しの交付(1枚470円)が可能です。なお、開発登録簿の写しの郵送は行っておりません。

2.開発登録簿を閲覧したいのですが、公開型地図情報サービスの使い方が分かりません。

開発登録簿、都市計画などの情報は、公開型地図情報サービス右上の、1.「行政情報」をクリック、2.「地図を開く」の中から「開発許可マップ」「都市計画」などの「開く」をクリック、3.利用条件についてご覧いただき最下段「同意する」をクリック、4.上部「住所検索」で検索または地図をスクロールして目的地で左クリック。各情報がポップアップします。左上にある「印刷」ボタンで印刷が可能です。

3.相談にあたり何が必要ですか。

市街化区域における相談は「計画相談書」、市街化調整区域における相談は「開発計画相談書」に必要書類を添えてご提出下さい。必要書類は、各相談書に記載しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

市街化区域における開発行為の有無相談

市街化調整区域における事前相談

4.60条証明を出してもらえますか。

本市では都市計画法施行規則第60条に基づく証明の代わりとして、開発計画相談書の回答において、既存宅地要件や都市計画法上の手続きをお答えした後、確認申請に先駆けて、配置図等に相談済の経由印を押印しています。経由印が必要な場合は、確認申請書及び概要書をお持ちください。

2.市街化調整区域における立地基準

1.市街化調整区域で土地利用したいのですが、何ができますか。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として都市計画で決定しており、何ができるかという質問にはお答えできません。

住宅系の建物用途の場合は、原則として既存宅地要件(PDFファイル:219.9KB)が必要です。社会福祉施設などの許可については、開発審査会提案基準の要件を参考にしてください。見込みがありそうであれば、開発計画相談書を提出してください。

市街化調整区域の相談については、こちらをご確認ください。

2.市街化調整区域で私の家の隣に家が建っています。私の土地も建築ができますか。

市街化調整区域は基本的に建物を建てることができません。隣同士であっても既存宅地要件等が異なりますので、開発審査会提案基準M(PDFファイル:219.9KB)(既存宅地)の要件を参考にして見込みがありそうであれば、開発計画相談書を提出してください。

市街化調整区域の相談については、こちらをご確認ください。

3.宅地要件がありますか。

主な要件は、市街化調整区域の線引き以前から現在まで、「地目」や「評価」が「宅地」でつながっていることや、農地転用許可が建物を建てる目的で線引き以前に行われていることなどがあります。見込みがありそうであれば、開発計画相談書を提出してください。

市街化調整区域の相談については、こちらをご確認ください。

4.46証明を出してもらえますか。

46証明のみを交付することは行っていません。開発計画相談書の回答にて、S46時点の土地評価についても記載しています。

5.この土地は法34条第10号、第11号に該当していますか。

都市計画法第34条第10号や第11号に基づく指定区域はありません。

3.その他

1.盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」はありますか。

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
その後、令和7年4月1日に市内全域が盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されました。一定規模の盛土・切土や土石の堆積を行う場合は、神奈川県の許可が必要となります。
詳しくは、神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所(厚木南合同庁舎内)【電話番号046-223-1711】へお問い合わせください。
なお、市内に造成宅地防災区域の指定区域はありません。
【県ホームページ】神奈川県の盛土規制法に基づく規制について

2.旧・宅地造成法に基づく許可履歴はありますか。

本市には旧宅地造成等規制法に基づく規制区域はないため、許可の履歴はありません。