後期高齢者医療制度の対象となるのは何歳からですか。

更新日:2024年03月14日

75歳以上の方が、後期高齢者医療の被保険者になります。
また、一定の障がいがある65歳~74歳の方は手続きにより後期高齢者医療制度に加入することができます。

(注意)後期高齢者医療制度加入後は、今まで加入していた国民健康保険や各種健康保険組合などの被保険者ではなくなります。
また、これまで使っていた高齢受給者証と健康保険証は使えなくなり、新しい被保険者証が交付されます。

(注意)75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に切り替わるため、手続きの必要はありません。
ただし75歳になった方が会社の健康保険などに加入していた場合、その被扶養者の方の加入する健康保険がなくなります。
その場合、国民健康保険に加入する手続きが必要になります
(国民健康保険の手続きについては国保年金係へお問い合わせください)

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
国保年金係:046-260-5114
高齢者保険係:046-260-5122

お問合せフォーム