後期高齢者医療制度の対象となるのは何歳からですか

更新日:2024年12月02日

75歳以上の人が、後期高齢者医療の被保険者になります。
また、一定の障がいがある65歳~74歳の人は手続により後期高齢者医療制度に加入することができます。

(注意)後期高齢者医療制度加入後は、今まで加入していた国民健康保険や各種健康保険組合などの被保険者ではなくなります。

(注意)75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に切り替わるため、手続の必要はありません。
ただし75歳になった人が会社の健康保険などに加入していた場合、その被扶養者の人の加入する健康保険がなくなります。
その場合、国民健康保険に加入する手続が必要になります
(国民健康保険の手続については国保年金係へお問い合わせください)

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あんしん福祉部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
国保年金係:046-260-5114
高齢者保険係:046-260-5122

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