後期高齢者保険料はいくらになりますか。

更新日:2024年03月14日

保険料は、個人での支払いとなります。(世帯ごとではありません。)
所得割額と均等割額の合計となります。保険料の算定方法(令和4・5年度)は次のとおりです。

《(前年の総所得金額等)-43万円》×8.78%+43,100円=年間保険料額

例えば、厚生年金収入が300万円の方の場合、保険料は年間172,160円になります。
年間保険料額の限度額は、66万円となります。

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市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5122

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