国民健康保険税の支払いが続いているのに、後期高齢者医療制度の保険料も請求されているのはなぜですか。二重に払うのですか
国民健康保険税は、75歳の誕生日の前月までの月数で計算されており、誕生日の当月からは後期高齢者保険料として請求されます。
同じ世帯に国保加入者がいる世帯では、世帯主が国民健康保険税を支払う納税義務者となるため、国民健康保険税の支払いも継続しますが、75歳以上の人の分は誕生月以降は計算に含まれていませんので、保険料を二重に徴収することはありません。詳しくは、国民健康保険税納税通知書の個人別詳細をご確認ください。
更新日:2024年12月02日