出産育児一時金はどのような場合支給されますか
国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金が50万円が支給されます(死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます)。
ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(1年以上の加入期間があり(扶養ではない)、退職後6ヶ月以内に出産された場合)は、国民健康保険からは支給されません。
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、別途申請が必要になります。
更新日:2024年12月02日