年金受給者が亡くなりました。どんな手続きがありますか?また、手続き先はどこですか?

更新日:2024年03月14日

 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
「年金受給権者死亡届(報告書)」については、下記の「年金を受けている方が亡くなったとき」のリンクをご覧ください。
 なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
 亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。「未支給請求書」に、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記(注釈))、請求者の預金通帳を添えて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに請求してください。
「未支給請求書」につきましては、下記の「死亡した方の未払い年金を受け取ることのできる遺族がいるとき」のリンクをご覧ください。

 (注釈)亡くなられた方に遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 相談(提出)先は、請求者(手続きする方)がお住まいの住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターです。

 なお、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は、請求者がお住まいの市・区役所または町村役場に請求してください。

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