60歳以上でも国民年金に加入できますか。

更新日:2024年03月14日

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
 ただし、さかのぼって加入することはできません。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方

 なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。

申請手続き先

  • 大和市 保険年金課(時間 午前8時30分~午後5時 電話番号 046-260-5116)
  • 必要なもの 基礎年金番号通知書または年金手帳、印鑑(金融機関へのお届け印)、通帳など口座情報がわかるもの

(注意)任意加入の手続きは平日のみ受け付けとなります。
(注意)65歳以降も任意加入する必要のある方は、戸籍謄本も必要になりますので、ご相談ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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