5月末日に退職し8月に国民健康保険の加入手続きをするのですが、国民健康保険税はいつの分から納めるのですか

更新日:2024年12月02日

国民健康保険税を納めるのは、国保の資格ができた時(退職の翌日)からで、加入の届出をした時からではありません。

5月末日に退職し、6月1日から国保に加入する手続きを8月にした場合、さかのぼって6月分から納める必要があります。

※税額は前年所得をもとに計算し、毎年6月頃に決定し通知を送付します。1年分の税額(4月から翌3月までの12か月)を、10回(6月から翌3月)の納期に分けて納めていただきます。そのため、1期あたりの金額は、1か月分の国民健康保険税額ではありません。年度途中で加入された場合は、加入日の属する月から月割で計算を行い、加入手続きをいただいた月の翌月に国民健康保険税納税通知書をお送りします。

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